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育休手当の支給期間について。 育休手当は一歳までということですが、12月末生まれなら、12月の支給までということでしょ…

育休手当の支給期間について。 育休手当は一歳までということですが、12月末生まれなら、12月の支給までということでしょうか?それとも12月分を1月に支給されますか? また延長の理由に、両親の離婚により主な養育者と別居した場合とありますが、これは妊娠中に離婚した場合はどうなりますか? 主な養育者とは一般的に母親のことでしょうか? 生まれた時から主な養育者が1人の場合は関係ないですか?

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回答(1件)

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    雇用保険の「育児休業給付金」ですか? 〉育休手当は一歳までということですが、12月末生まれなら、12月の支給までということでしょうか? 「1月・2月……」という暦月単位のものではありません。 「1歳の誕生日の前々日まで」が支給対象です。 ※ちなみに、育休給付金の「月」は、育休初日から1ヶ月ごとに区切る。 〉延長の理由 1歳から1歳6ヶ月までの話? 〉両親の離婚により主な養育者と別居した場合とありますが そんな解説がどこに「あります」んでしょう? いい加減な解説ですな。 〉これは妊娠中に離婚した場合はどうなりますか? 認められるのは、子を養育する「予定であったもの」が同居しなくなったときです。まだ「予定」がないですよね? 育休を延長できるのは、育児休業開始予定日と状況が変わった場合となっているので、育児休業開始予定日と状況が変わっていなのならダメです。

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