解決済み
失業保険(正確には雇用保険の基本手当)を受給している期間中や受給するまでの期間中にアルバイトや副業をすることは元々禁止されていません。 但し、アルバイトや副業をした日やその際に受け取った金額を所定の申告書に記入しなければ「不正受給」として罰せられる可能性があります(単なるお手伝いやボランティア活動のように無報酬の場合でも報告しなければなりません)。 →受け取った報酬次第で基本手当の金額が調整されることもあります。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
副業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る