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残業つかないけど? 中小企業とかだと役員手当がつくと、残業手当がつかないとかってありますか? 不勉強で、すいません。

残業つかないけど? 中小企業とかだと役員手当がつくと、残業手当がつかないとかってありますか? 不勉強で、すいません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    役員が経営者という意味でしたら元々労働者ではありませんから労基法の制約は受けません。 つまり残業手当などをつけなくても違法ではありません。 労働者であっても労働基準法第41条で言うところの 「監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)は労働時間の規定が除外されるので これも残業手当をつけなくても問題ありません。 (そもそも時間管理がされませんので残業という概念がなくなります。反面、遅刻・早退というものもなくなります。 ただし深夜手当は適用除外されませんので管理監督者であっても深夜手当は必要です) これは中小企業か否かに関係なく適用されます。 ただし「管理職=管理監督者」ではなく、役職にかかわらず実体に即して判断しなければなりません。 経営者に一体のものとして、経営に直接参画する立場にあるか、部下の人事権を含む大幅な裁量権があるか、 職責に見合った十分な役職手当が支給されているか、など実体が伴っていなければ通常の労働者として残業手当が必要です。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/044.htm

  • 普通、課長補佐(係長)以上は残業手当はつかないのではないでしょうか。

  • ウチの関連企業もそうですね。 役職手当が付く代わりに残業0になります。 残業が多いと一般社員の方が給与が上になることもあるようです。

  • つかないですね。友達がファミレスのるるるジョイ・・・の管理職やってましたが休み月一回で働いても給料同じで、役職手当のない一般社員は残業代ついて月給負けてましたよ(笑)

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