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アルバイトの有休

アルバイトの有休知恵袋を検索していて、疑問に思いました。 アルバイトでも有給休暇はもらえるんですね!? 義理の妹が、1日5時間程度、週5日勤務で、もう勤続2年以上なのですが、 パートではなくアルバイトの身分だそうで、 「バイトだから有休も健康診断もないんだよ~」と言っていました。 主婦なので、扶養の範囲内で働きたく、 その会社の雇用形態だと、パートで働くと拘束時間が長すぎるので、 アルバイトにしてるんだとか。 こんなケースでもやっぱり、有休はもらえるんですか? ちなみにスーパーです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    簡単に言うと 第三十九条使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/nenkyu03.htm アルバイトの比例付与日数表 ですが、週5日であれば一般が適応になりますので、日数は http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html#年次有給休暇の付与日数 このようになります。 半年後10日、その1年後11日です。 法律上では、パートアルバイトであっても、半年後に規定の期日出勤していれば付与しなければなりません。 付与しないと法律違反になります。 有給は労働者が申請するものなので、申請してください。 法律で保証されています。 ちなみに健康診断は 「パートタイマーにも、定期健康診断を受けさせる義務はあるか?」 当社は、情報サービス業(従業員50人)です。当社では、毎年一回定期健康診断を実施していますが、社員のみを対象としています。パートタイマーも若干いるのですが、定期健康診断を受けさせる義務があるのでしょうか。 「常時使用する」パートタイマーについては、雇い入れ時の健康診断と定期健康診断を受けさせなければなりません。 http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qarm59.html

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  • 貰えますよ。 というより雇用形態に限らず有給というのは雇用された労働者の権利です。 会社は付与された有給の消化の拒否すらできません。 会社に唯一認められた権利は時期変更権だけです。 パートやアルバイトでフルタイムでない場合は比例付与ということでフルタイムの人より付与日数は減りますが 出勤すべき日の80%以上の出勤で付与されます。 一度付与された有給の有効期限は2年です。 その間で消化するかは労働者に任せられますが申請した場合 会社は拒否ができません。 もし時期変更権の行使でもなくダメと言われれば強引に休むという手もあります。 それで賃金をカットしてくればそれは立派な賃金未払いとなり労基署が動きやすくなります。

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