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残業代の繰り越しについて 残業時間が一定数までいくと、翌月に繰り越すみたいなのですが、法律的には 合法なんでしょ…

残業代の繰り越しについて 残業時間が一定数までいくと、翌月に繰り越すみたいなのですが、法律的には 合法なんでしょうか?

補足

ご回答ありがとうございます。 上限は60時間なのですが、60時間過ぎると割増率が上がるため翌月の残業時間に繰り越すみたいです。 先輩曰くサービス残業になる可能性は高いけどねと言ってました。

7,692閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「残業時間が一定数までいくと、翌月に繰り越す」というのが、実際には当月に残業したにも係わらず翌月にしたものとみなして当月分としては支払わないという意味でしょうか。 であれば、それは賃金の不払いであり、労基法第24条違反にあたります。 (なお、1ヶ月の賃金支払額についてその1000円未満の端数を翌月に繰り越して支払うことは、例外として認められています。) 労基法第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(後略)

    2人が参考になると回答しました

  • サービス残業よりましと考えて下さい。

  • 違法です。 労働基準法で賃金を全額支払うことを定めていて、翌月に持ち越すことは出来ません。 歩合給の算定で、当月に確定出来た報酬を翌月に支給するということは可能ですが、本給に関する翌月繰り越しは出来ません。

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