解決済み
失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。 その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。 そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。 それは本当なんでしょうか? ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか? 失業中の労働時間がオーバーしても許される等 詳しい方教えてください。
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tahotahotttさん >ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。 それは本当なんでしょうか? そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。 以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います) <給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準> ① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認) この場合でもその後の受給には影響しません。 ② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。 この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。 <受給中のアルバイト・パート等に関する基準> ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。 ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。 計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。 (A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。 (B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。 注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
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