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工場内の安全通路について、どの程度の敷地面積以上で必要なのか、その幅は何cm以上必要なのか、安衛法に関係しているのか工場…

工場内の安全通路について、どの程度の敷地面積以上で必要なのか、その幅は何cm以上必要なのか、安衛法に関係しているのか工場立地法に関係しているのかなど、ご存知の方がいらっしゃればご教

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは、各市町村の火災防止条例に規定があるとおもいます。 所轄の消防署に確認されるのがいいです。 安全通路については、工場では特に定めが無いと思います。 通常百貨店やスーパーのような不特定多数の人が訪れ危険性が高い場所に関しては、規模に応じて 1.2メートル又は1.6メートルという規定があると思います。(各自治体により違いがあります) 工場に関しては少なくとも60cmはあった方がいいというぐらいだと思います。 おそらく2M必要だと思います。 労働安全衛生法規則で定められているのは、工場内の機械間の通路を80cm以上も受けるということ(則543条) 高さ1.8m内に障害物を置かないということが規定されているだけです。(542条) ↓おそらく安全衛生法便覧をお持ちで無いと思われますので、 第一節 通路等 (通路) 第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。 2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。 (通路の照明) 第五百四十一条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。 (屋内に設ける通路) 第五百四十二条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。 一 用途に応じた幅を有すること。 二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。 三 通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。 (機械間等の通路) 第五百四十三条 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅八十センチメートル以上のものとしなければならない。

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