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業務に不適なパート職員、本人が同意すれば就業時間を減らすことは可能ですか?

業務に不適なパート職員、本人が同意すれば就業時間を減らすことは可能ですか?福祉サービス事業所に支援員として雇用しているパートAがいるのですが・・ Aは、4月に事業所の立ち上げ時、理事長が連れてきた人ですが、能力や経験ではなく、障害児を抱えて家にこもっているのを見かねて、週3日5時間勤務で雇用したのですが、精神的に不安定でもあり、だいぶ問題ありの人でした。 ・現場や休憩所の、利用者様のいる前で、その日いない利用者様の話や自分のとても個人的な 話、自分の子供が利用している別の事業所の内情(主に悪口)を平気で喋る。 それがなぜだめなのかわからないと平然と言う。 ・「利用者が帰るとせいせいするよね」と何度も他の職員に平気で言う。 ・理事長と主任が話している場を見ると、「自分のことを悪く言っているのではないか」と被 害妄想的な勘繰りを抱く。 ・「利用者は活動の間にこまめに休憩するのに、なぜ自分は休憩できないのか」という。 ・他の支援員が仕事のために休憩終了前に現場に戻るので、利用者様と休憩室に残るよう言われ たのに、別の職員に頼んで自分は煙草を吸いに行った。でも「ちゃんと居ました」と嘘をつ いた。 ・作業を把握し利用者様に伝える立場なのに、一緒になってわからないと混乱している。 ・それでも、自分は支援員だという意識は揺るがない。 その都度注意されても一向に改善されず、理事長も「ここまでひどいとは思わなかった」と頭を抱えていましたが、5月下旬、整形の手術で入院するからと、休業しました。 6月に代替でフルタイムのパート職員を採用しましたが、その人はよく働き、支援員としても期待しています。 Aについては、私は、必要ないどころか害にしかならないと思っています。 先日Aから「復帰します」と理事長に連絡があり、理事長は「クビにはできないし、最低限で働いてもらったら」というのですが、やはり自分が個人的に連れてきたという引け目もあるのか、はっきりした態度をとりません。私がAの担当部署のトップなので、週2回の半日で十分だと主張していますが、これはAとその旨の契約を交わし直せば可能でしょうか。そして理事長は助成金の要件に「過去○年に事業所都合の解雇がない」があるから下手に解雇できないというのですが、それではどんな職員でも解雇できないことになりますから解釈が違うと思うのですが如何でしょうか。

補足

もちろん、この条件で雇用契約を結び直しますが、それでも、不利な条件であれば覆される可能性がありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働者との合意で、労働条件が労働者にとって不利となる条件でも、労働契約を締結しなおすことは可能です。 その契約書に、労働者の直筆の署名・捺印があれば、同意のもと契約をしたこととなります。 後日、労働者からその契約が無効であるとの訴えがあっても、無効である証明を労働者ができなければ無効とはなりません。 書面での契約書とはそうゆうものです。 また、労働者の責に帰する解雇に関しては助成金(確認してください)に影響しません。(就業規則にも解雇の条文を定めておく必要があります。) その様な労働者が事業所にいれば、施設の利用者や他の労働者にも悪影響を及ぼす可能性もあります。今後採用する場合は、一定期間の試用期間を設けて、その期間の労働契約を締結して、問題無いとなればパートですから、一定期間の有期雇用契約とすることが望ましいと思います。

  • パート職員なら単年度契約なので、更新しなければ良いのでは?

  • 1. 可能ですが、とてもリスキーですね。 ・のちに「同意していない」と言い出される危険がある。 ・「断ったらクビになると思い同意した。自由意思によるものではない」と言われる危険がある。 2. 例えば、解雇予告除外認定の対象になる「労働者の責に帰すべき事由」の例示は次のとおり。 ・極めて軽微なものを除き、事業所内において窃盗、横領、傷害等刑事犯に該当する行為があった場合 ・ 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす行為があった場合 ・長期間正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合 ・ 出勤不良又は出欠常ならず、数回の注意を受けたが改めない場合 ・他の事業へ転職した場合 ・採用の際、採用・不採用の判断要素となるような経歴を詐称した場合 雇用保険で「重責解雇」(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇)になるのは次の通り。 ・解雇予告除外認定を受けた就業規則違反により解雇された場合 ・刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたこ とによって解雇された場合 ・故意又は重過失により事業所の設備又は器具を破壊したことによって解雇された 場合 ・事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合 ・事業所の名をかたり、利益を得又は得ようとしたことによって解雇された場合 ・他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職をしたために解雇された場合 ・故意又は重過失によって事業所の信用を失墜せしめ、又は損害を与えたことによ って解雇された場合 一番下の理由は 「被保険者(労働者)の言動によって事業主又は事業所に金銭その他物質的損害を与え、又は信用の失墜あるいは顧客の減少等の無形の損害を与えたことによって解雇された場合」 を指します。

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