解決済み
解雇についての質問です。先日、就職しましたが、入社早々2日出勤して休み明けに2日欠勤しました。それが気に入らないのか、お店側は朝、「辞めて下さい」と言ってきて、朝早かったにでつい「はいわかりました」と言ってしまいました。 またまったく働く気はありませんが、昼間に、これは辞めさせられたんだと思い、周りの人も応援してくれて、会社に勇気をもって「事実上の解雇なら労働局に訴えます。」と言いました。そして、解雇理由証明書をじきじきに書いてもらおうとしたんですが、「退職勧奨に同意してもらったので、解雇ではありません。ですからサインしませんよ」って言われました。 このやろうと思い、労働局に訴えてこっちの話を聞いてもらって、これは酷いということになって、次の日までに、予告給付金と損害賠償で80万円請求しましたが、振り込まれませんでした。 お店側は監督署に相談に行ったのか「辞めて下さいって言って了解してもらったのに、解雇に変更しろと言われて困っている」と逆ギれです。 ならばこっちは監督署に毎日のように、2日働いて、試用期間でもないのにいきなり辞めさせられて「とんでもない会社だ!こんな会社を絶対許せない!どんな思いで就職したのかわかっているのか!」となかば強引に文句を言い、「辞めて下さい」に「はいわかりました」と言ってしまいましたが、解雇を勝ち取ることができました。ガンガン言えば労働者って強いものですね。 今後、予告給付金30万円に損害賠償で50万円、合計80万円請求していますが、全額頂けそうっすかね? 連日電話で怒鳴りつけるくらい文句を言って、監督署が解雇と認めちゃってるんでラッキーっすけどね。弁護士にちかい意見の方よろしくお願いいたします。
労働監督署は経営者に解雇であったことを伝え、勧告処分とし、予告給付金を戴くことができました。あとは慰謝料ですね。とりあえず、公的なところを通さずに解雇理由証明書と慰謝料請求をしていきます。特に解雇理由証明書の内容次第では慰謝料に直結してきそうなので相手の対応が楽しみです。解雇と決まったのだから、解雇理由証明書もすみやかに提出しないと経営者もいけないですからね。脅迫にならないよう注意ですか?了解っす
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勝ち筋だと思います。 貴方の場合、試用期間ではないのだから、解雇には合理的な理由が必要となります。2日間無断欠勤で解雇では、現在の司法ではまず間違いなく不当解雇と判断されるでしょう。 ただし、80万円の根拠が書かれていないので、これが通るかはわかりません。 とくに損害賠償の50万円の額を立証する責任は貴方の側にあります。 以上
何度か質問をされていますが、だんだんと自分に都合の良いように内容が変化してきていますよ。 しかし、「解雇を認めさせた」ということは、その内容でガンガンやったおかげで、相手が面倒くさがって折れちゃったんでしょうね。 ゴネ得そのものです。 ただ、認めたって言うのは、労基署ってことなんですね。 じゃあ、それは「解雇と認めた」のではなくて、「解雇と判断できるという見解を示した」ってことですかね。 それじゃあ、現実の話は何も進展していないのと同じです。 あくまでも、相手の店が認めなければ解雇予告手当など支払われませんし、貴方の強引なやり方でねじ込まれている労基署も、まず、真剣にはならないでしょうね。たぶん、自分で請求しなさい、という程度の対応しかしない気がします。 (労基署員だって人間ですよ。ただのゴネ得をねらって、怒鳴りつけられて、そんな人のために一生懸命になんてなりはしません) まあ、労基署のお墨付きをもらって解雇予告手当を請求するとしても、100%勝ったとして認められるのは、最低限がいいところですよ。平均日額の30日分。 それ以上の慰謝料なんて、とてもとてもとても・・・・無理です。 根拠がないし、むしろ店のほうが慰謝料がほしいくらいでしょうが。
無理だね。 貴方の全面的な負け。 第21条 前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1)日日雇い入れられる者 2)2箇月以内の期間を定めて使用される者 3)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4)試の使用期間中の者 貴方は、入社3日目に無断欠勤しました。この条文の 4)に当たります。 入社14日以内は、一方的に解雇に出来る条文です。 事業主は、貴方の言い分を聞いちゃいないでしょう。聞く必要ないからです。 裁判したって、貴方は勝ち目無し。
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