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月給制なのに減給…わかりません。 今年正社員として入社しました。日給月給ではなく月給制です。 10月に体調を崩し…

月給制なのに減給…わかりません。 今年正社員として入社しました。日給月給ではなく月給制です。 10月に体調を崩して3日休みました。 結果、日給分差っ引かれていました。。 雇用契約書のどこを見ても「欠勤の場合相当額を控除する」などの記述はありません。 月給制で、控除に関するそういった規約がなくても差っ引かれるのが当然なのでしょうか? 有給休暇がないとしかたないのでしょうか? でもそうなると日給月給と変わりないんじゃ…?? 無知ですみません。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    日給月給って祝日や夏休みなどで月に実際に働く日数が違うときに月給に月により差がでるということです。(残業無しとしての話です) 月給なら毎月の働く日数に違いがあっても同じ額だけ支払われるということです。 ですがそれは出勤すべき日に全て出勤しての話です。 当然 どういう理由であろうとその出勤すべき日を休んだり遅刻、早退すればそれに見合った分は引かれます。 月給であってもあなたの時間単価はいくらか出ているはずです。 そこから計算した休んだ時間分は引かれます。 有給休暇を使えばその日は出勤した扱いになりますから給料は引かれないことになりますが新入社員ということですから最低6ヶ月入社から経っていないと労基法上認められた日数分の有給は付与されていないということになりますから有給としての扱いもできません。 また有給休暇は基本的に事前取得が原則です。 病欠などの事後や当日の休みを有給として処理するのは違法ではありませんがこれは会社とあなたの双方が納得しないと有給として処理できなくても仕方がありません。 もし事後報告の病欠を有給と認めてくれるならそれは会社の好意と考えましょう。 また遅刻などもその時間30分、1時間という単位で賃金が引かれることが一般的ですが雇用契約とは勤務時間に労働力を提供することのかわりに賃金が支払われているのです。 遅刻というのはそれを一方的に破っていることでこういうことの処罰としては1ヶ月の賃金の1/10を上限に1日の賃金の半分までカットしても違法性はありません。 会社によれば3回の遅刻で1日欠勤という扱いの会社もあります。 あなたの考えでは何日休んでも給料は同じということになります。 雇用契約はあくまで雇用にかんする契約を結んだという証拠でしかありません。 そういうことは就業規則に書いてあるはずです。 これはあなたが見たいと言えば会社は見せないといけません。 最後に「控除」と「休みによる賃金が差し引かれる」のは同じ意味ではありませんよ。

    なるほど:9

  • 月給と一口に言っても「完全月給制」「月給日給制」「日給月給制」などがあります。 1、完全月給制:月で給料が決まっており、遅刻や欠勤があっても給料が変わらない。 2、月給日給制:月で給料が決まっており、遅刻や欠勤があった場合は減額される。 3、日給月給制:日で給料が決まっており、出勤した日数によって月の給料が決まる。 2と3は同じ様に見えますが手当ての扱いが違うため、一般には2のほうが高額になります。 ただしこれらの言葉自体、法律用語ではありませんので実際には企業によっても表現にゆらぎがある場合もあり 特に月給日給制と日給月給制はともに「日給月給制」と捉えられることも多いです。 単に「月給」と言った場合、「基本的な賃金が月単位で計算される」と言う理解である場合も少なくありません。 基本的に賃金にはノーワーク・ノーペイの原則があります。 つまり就業しなかった場合は賃金が発生しないのが原則です。 (会社の都合によるものは別) ちなみに賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法は 雇用契約締結時に書面(契約書とは限りません)によって交付すべきものであり(労基法施行規則第5条) 就業規則を作成する場合には必須の記載事項でもあります。(労基法第89条) これらを怠っていれば問題ですし実際にトラブルのもとでもあります。 (10人未満の会社は就業規則の作成が義務付けられていませんので そのような場合には就業規則がない企業もあります)

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    なるほど:2

  • 就業規則に給与のなかに欠勤控除の項目ってあるんですがねえ 有給休暇だと皆勤手当は支給する。 有給取得に関しては、何営業日前に申し出て承認を受けなければならないとか、 事後の有給は認めないとか、 取り決めがあるんですが、 控除についても、暦日での日給控除、稼動日数での控除だとかいろいろと、決まりがあるものです。 うちの会社では、年間240日として計算した場合、ひと月20日、1日欠勤ば本給の20分の1を支給しません。 それが3日だと、20分の3+皆勤手当が出ませんから正味、月給が4分の3位になってしまいます。 20万円もらっていたとしたら15万にそれから引かれるものは、所得税以外の保険料、県市民税、ほか諸々は、 普通の月と同じだけ引かれますから、さんたんなことになります。

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    なるほど:1

  • 入社して何ヶ月でしょうか? 有給休暇は6ヶ月目にやっと10日貰えます。 6ヶ月たっていなかったら、日割り計算になります。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/tes5.htm

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    なるほど:1

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