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退職について、質問させてください。 民法上だと退職届を提出して14日経過で退職出来るのは知ってます。 就業規則の…

退職について、質問させてください。 民法上だと退職届を提出して14日経過で退職出来るのは知ってます。 就業規則の拘束力が強く、優先されるというのも知ってます。 ただ、就業規則に『退職届を提出後、14日を経過したときを退職日とする。』 『自己都合で退職するときは、少なくとも2ヶ月前までに退職届を提出し、承認を受けなければならない』 と、記載がありました。 この場合、どちらの文章に効力があるのでしょうか? 9月20日付で退職したいと思ってます。 どなたかお知恵を拝借したくお願い申し上げます。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    規則をそのまま受け止めると最低2か月と2週間前には 言わなければいけないと言う事ですね? 退職届は2か月前で、退職日はそれから2週間後と言う意味では ありませんか? どちらと言うよりどちらもではありませんか? ただ後の文章で最低2か月前に言って「承認」とあります。 この「承認」の部分が必ず2か月拘束されるのか?状況によって すぐにでも辞められるのかが曖昧です。 辞めたいのなら早目に言う方がいいでしょう。

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    正直な感想を書かせていただければ、内容を吟味していない就業規則なのでしょうね。 前後の関係を見てみないと正確な事は言えませんが。 また、お考えの通り(ニュアンスとして合っているという意味で)就業規則等の方が優先されると考えてよいと思いますよ。 で、今回の場合ですが、9月20日付退職に関して、会社に相談をしてみましょう。そこで、会社が「承認」すれば、何の問題もなく退職できますよ。 2か月前が不合理だとは思えませんし、出来るだけ尊重しても良いとは思いますが、「訓示」というか、会社としての建前上である可能性もありますので、多少の「いやみ」くらいは言われる可能性はありますが。 で、補足として今回の最初の文章ですが、「退職日の書かれていない」又は、「退職日の明確でない」場合には、14日を経過したときという事ではないかな・・・と、個人的には思います。 とにかく少しでも早めの方が良いと思いますよ。

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    簡単に一言では片づけられないいくつかの問題がある規定です。気づいた点を以下に整理してみました。 退職とは、労働者のみの雇用契約の解約の意思表示または労働者の辞めたいという退職の申し込みの意思表示になります。退職するために必要なのは、「辞めます」または「辞めたい」の意思表示です。 意思表示だけでは、後日、誤解や食い違いが生じるおそれがあるために、退職届または退職願という書面を会社に提出します。法的には、これら書面提出は求められてはいません。書面提出によって、退職が導かれるわけではなく、あくまでも意思表示によって決定されます。 「辞めます」と意思が確定している場合は、会社の意思表示が関係しませんので、「退職します」を内容とする退職届を提出します。辞めることの申出という位置づけであれば、「辞めたく思います」「やめたいのでお願いします」などの趣旨を書くことで退職願になります。 それは、書面のタイトルではなく、記載内容から読み取れる意思表示によって判断されるかと思います。「退職する」意思が揺るがない場合などは典型で、労働者のみの退職の意思表示(辞職)であると考えられます。そこまで確定した強い意思でない場合には、退職の申し込みと位置づけられます。 退職届、つまり確定的な退職の意思表示(辞職)が成立するのは、人事決定権者にその意思表示が到達したときと考えられています。辞職のときは、14日前に意思表示が到達、または到達してから14日経過で退職が成立します。この場合、合意による雇用契約の解約(合意退職)ではないので、会社の承諾の意思表示(承認)は必要ありません。人事決定権がどのレベルで誰なのかは、実態によります。 一方、確定的な退職の意思表示でない、退職の申し込みの場合は、会社の承諾があって、はじめて、合意による退職が成立します。 退職のための書類は、退職届と退職願がありますが、2つにわけて上記の規定をみる必要があります。規定は退職届という用語しか使用していませんが、退職願の場合もあります。退職届を出すか退職願を出すかは、退職する労働者の自由です。 今回の規定をみてみると、前者は、退職の理由に関する文言はありませんので離職理由を問わずと考えられます。そもそも退職届や退職願に離職理由は関係ありません。規定の退職届が確定的な「辞めます」を示しているのであれば、この規定は合理性があると考えられます。しかし、退職願の場合に適用すると問題が出てくるものと思われます。 後者の規定ですが、離職理由が自己都合の場合と限定しています。自己都合とは、通常、一身上の都合(個人的な事情によるもの)が一般的で、雇用保険法の離職区分の多くは会社都合になります。 後者の規定が、そのような自己都合を示しているのかは微妙で、多くの企業の場合、労働者が退職届を提出する場合の意味で規定している例が多く、今回の規定もそのように思われます。だとすると、その点で問題があります。 「少なくとも2か月前までに」は、合理性がなく、民法の14日前で足ります。労働基準監督署も、規定に1ヶ月や2か月との記載があっても、実務上の取扱いでは、労働者が少なくとも14日前までに意思表示をした場合は、意思表示(辞めるか辞めたいかは別として)を受け付けなければいけないと助言する場合があります。したがって、この点でも問題がみられます。 後者の規定でも退職届としか記載がないのですが、これが退職願をも含むと考えますと、会社の承諾の意思表示が必要ですので、「承認を受けなければいけない」は、一応違ってはいません。 一応とは、本来、「・・・会社が承諾した場合に退職が成立する」とか記載してあるとよりベターかとは思われるからです。「受けなければいけない」との書き方は、労働者の義務になります。承認するのは会社なので、労働者の義務となるような書き方ではないほうがいいと思います。これは、会社側の規定の定め方の問題になります。 「辞めます」という確定的な意思の場合、会社の承諾は必要ありませんので、問題が生じることになります。 とはいえ、質問者の方は、会社に対して規定の矛盾点を指摘しにくいと思われます。最低限死守したいのは、14日目の意思表示で足りること、「辞めます」か「辞めたい」かを明確にわかるように書くことです。可能ならば、前者は退職届、後者は退職願になり、後者は会社の承諾がいるが、前者は意思表示が到達した段階で成立することに留意してください。 ちなみに、退職届や退職願の提出前に意思表示をしていない場合には、最初の意思表示は、退職届や退職願ということになります。意思表示に十分に気を付けてください。 以上、基本事項を記載しました関係でやや長くなりましたが、参考になりましたら幸いです。

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  • dear_freedom_moonさん、 『退職届を提出後、14日を経過したときを退職日とする。』 これは、一般的な規定です。民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第1項の規定を根拠にしている代表的な規定です。 『自己都合で退職するときは、少なくとも2ヶ月前までに退職届を提出し、承認を受けなければならない』 こちらは、自己都合退職を制限する規定で、就業規則の規範的効力を有する規定です。例えばこの規定に違反した場合には退職金を減額する等私法的なペナルティを科すことが可能とされています。但し、自己都合退職と雖も退職に関しては就業規則の規定は民法の規定に劣後します。 〉この場合、どちらの文章に効力があるのでしょうか? 9月20日付で退職したいと思ってます。 就業規則の規定より民法の規定が優先します。9月20日付け退職なら今直ぐ退職届を出しておけば退職出来ることになります。 民法の規定については、私の知恵ノートをご覧願います。 退職(民法の規定) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n118890

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  • 承認を受けて退職というのは、合意解約するということであり、承認されなければ14日後が任意退職となると言っています。 つまり2ヶ月後に承認なしにむりやり退職しようとしても認めないということなんでしょう。 9月20日の2ヶ月前というのは、すでに間に合いませんよね? では、9月6日に9月20日付けで退職させていただきますという退職届を提出するしかないのでは?

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    1人が参考になると回答しました

  • 『退職届を提出後、14日を経過したときを退職日とする。』 という文章は会社が民法の規定に従ってそう書いているのですが、それには自己都合、会社都合の区分は書いてありませんよね。 ですから14日の方が優先されると思います。 ただ、仮に就業規則が3ヶ月前までにとかになっている場合は期間が長すぎますので転職する機会を失ってしまう恐れがあります。 ですから1ヶ月前という就業規則なら常識の範囲内ですから従う必要はあるでしょう。 2ヶ月という就業規則の場合は業務が特殊で引継ぎの時間がかかるような場合はやむおえないと思います。それ以上は長すぎますね。 監督署でも1ヶ月期間があればよいという判断をすると思います。 私の考え方ですので参考になれば。 先の回答者さんへ >退職届は2か月前で、退職日はそれから2週間後と言う意味では ありませんか? そういった意味ではありませんよ。

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