解決済み
3ヶ月の試用期間として採用され1ヶ月が経過したばかりですが 仕事が合わず精神的にも継続しがたい出社しが3ヶ月の試用期間として採用され1ヶ月が経過したばかりですが 仕事が合わず精神的にも継続しがたい出社しがたい状態になり その旨と退職したいという意思を文書にして会社に提出して 欠勤をしています。 有効な退職届ではないということで、この状態が続くと 欠勤したことによる損害賠償を請求し、社会保険庁・労働基準監督署 への通告をするので、次の就職に対して不利になるぞ、と脅し?の ような連絡を受けました。 正式な退職届を提出しに行けばいいとは思いますが、行かなければ 損害賠償などや次の就職への影響など、一般的にどのように なるのでしょうか? この1か月分の給与は要らないのですが、損害賠償はそれ以上 請求されるのでしょうか?
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会社から、従業員に対しても損害賠償はできません。 従業員が、第3者に損害を与え、会社が損害を第3者に賠償し、その従業員に重度の過失があった場合、求償請求することができます。 それくらい知っておきましょう。 退職したい旨を申し出て、なぜ休職なのでしょう? 早く辞めなければ、会社に損害がいくでしょう。 けれど、試用期間中には、30日前の解雇予告なしで、解雇できるはずですが、法的には、14日以内なのです。 ですので、早めに申し出るべきです。 脅しが文書であれば、恐喝として届け出ることができます。 働いてもいないのに、給与はいらないなんて、都合がよすぎませんか? 有給も発生していないでしょう!? ネットができるくらいですので、早く会社に申し出てください。
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法的には正式な退職届などないはずです。 辞めたい意思を口頭ででも明確に一度伝えていればいいです。
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