解決済み
正社員だけでなく、アルバイトも有給休暇を取れる、このことをご存じでしょうか。もしアルバイトが有給休暇を申し込んで雇用者がそれを拒否すると、雇用者が罰せられるということらしいが、たぶん大半のアルバイト従業員はそのことを知らないと思いますね。もちろん、どれだけの日数がとれるかは決まりがありますが、結構これはアルバイトの人にはおいしい法律なのです。全くとれないという人はこの表を見る限りいないのです。誰でも、とれる仕組みになっているのです。もちろん、雇用者にはそれだけの負担が増えることになるわけですが、この法律は改正されていないので、申し込みさえすれば法律の範囲内の休暇は取れますし、雇用者は絶対に断れないことになっています。もし、断れば雇用者が罰せられるのです。この法律、権利をうまく使えば3つも4つも掛け持ちしてやっと生計を立てているアルバイト従業員も救われると思います。少し頭を使えば、結構余裕を持って生活を楽しむこともできるのです。申し込みさえすれば、そしてそれが法律にかなった日数であれば、だれでも、ドノアルバイト従業員であっても有給休暇を取れるのです。雇用者はそれを取らせまいといろいろなこと言うかもしれませんが、その時は労働基準監督署に訴えればいいのです。ただちに査察が入り、指導されるのです。雇用者も、従業員も少し賢くなれば、結構今のアベノミクス、弱い者いじめの政府のもとでも、楽しくやっていけそうですよ。アルバイト店員の皆さん、是非ともこの有給休暇制度を有効に活用して、生活をエンジョイしてみたらどうでしょうか?
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8割以上の勤務実績がなければ、付与義務はない。 正社員週40時間勤務として、アルバイトが32時間以内など。
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