解決済み
派遣で育休中です。 12月に無認可に預けて復帰予定です。 その際、時短勤務希望なのですが、社会保険(厚生年金、健康保険)を適応させたいのです。 通常は週30時間以上(通常の社員の3/4以上)働かないと社会保険適応外ですが、育休あけの時短勤務希望の場合は、それ未満でも適応されると聞いたのですが本当でしょうか? またその際の下限はどのくらいなのでしょうか。 可能であれば、雇用保険適応の週20時間(週3×7時間)などで働きたいと思っておりますが、問題ないでしょうか。 色々調べたのですが、言葉が難しくいまいち自分の場合がどうなのかわかりづらく…。 詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
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年金事務所が個々のケースごとに判断することになっています。 文句なしに認められるのは 1.就業規則等に規定がある 2.期間の定めのない労働契約が締結されている 3.時間当たりの基本給や賞与・退職金等の算定方法がフルタイム労働者と同等である という場合です。
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