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雇用保険について質問です よろしくお願いします。 先日会社を退職し、本日離職票持参にてハローワークに行きました …

雇用保険について質問です よろしくお願いします。 先日会社を退職し、本日離職票持参にてハローワークに行きました 雇用契約もなく、就業規則もなく、はたまた残業をやらなければ仕事が回らない状況でもこれまで残業代が支払われたことがなく、さらに給料も激安ということと、完全にブラック経営で利益は経営者一族の独り占めだったのでこのままでは無駄になると退職したわけですが、ハローワークに行き、会社が作成した離職票の自己都合退職に異議ありと申し立てしました。 もちろん年末から三ヶ月連続で月残業45時間以上、それ以外でも月平均40時間以上の残業をしていても残業代はゼロであるのと、雇用契約も就業規則も入社時に明示されていないということと、営業メモに記載していた毎日の帰宅時間と、労基が入り時間管理していないからと一月分タイムカードを打刻したコピーと入社時からの給料明細を証拠で見せましたが ハローワーク職員はとぼけた感じで会社都合にしたいの?と怠慢でした 仕方ないなぁみたいな顔しながら証拠のコピーを取り、一応別担当が会社に後日確認しますから会社都合になるかどうかはまた連絡しますとだけ言われ終わりました しかし、そんな確認など、会社が正直に話すわけがありません 時間管理していない会社が悪いですし、雇用契約も見られるとまずい内容があるから入社時に見せないのであるのは確実です 7年前にハローワークにお世話になったときは非常に親身に相談を受けてくれて、自己都合退職もすぐ会社都合になりましたが、今回は職員がたすぎてあきれるばかりでした このままだと、自己都合退職のまま処理されそうで泣き寝入りになりそうです もう手立てはないのでしょうか? よろしくお願いします。

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    現在職業安定所は、1ヶ所の職安で正規職員が40%位で非正規職員が60%位の割合に成って居ると思います!小さい職安なら指導も次長等が確りと対処して居るので窓口対応も良いですが、大きい職安は指導も苦しい状態の様で非正規職員が正規の国家公務員でも無い癖に化なり荒く窓口対応をして居る状態です!労働基準監督署に労働基準法違反で申告されたとの事ですが、労働時間の管理が出来て居ない事は第32条違反で、労働契約書を交付をしない事は第15条違反です!時間外労働の36協定(サブロクキョウテイ)の締結も出来て居ましたか?1ヶ月45時間以上、1年間で360時間以上時間外労働を労働者にさせる場合は特別条項の締結も必要に成ります!そして所轄の労働基準監督署に提出して居ない時は第36条違反に成ります!親族会社でも労働者が10人以上居る会社は第89条で就業規則の作成義務は有ります!労働者の代表者を選任して観てもらい、賛成か反対の労働者の意見書を付けて労働基準監督署に提出する事が義務化されて居ます!先程の36協定も労働者の過半数の代表者を選任して使用者と締結する事に成って居ます!就業規則は労働者が誰でも観る事が出来る様に周知する事が義務化されて居ます第106条で!時間外労働の割増賃金の未払いに対して労働基準監督署は行政手続き法を行使して、あなたが労働した会社の使用者(社長等)に期間を設定して改善指導として未払いの時間外労働の割増賃金の支払いを支払う様に行政指導して居ると思います!もし改善指導に対して使用者があなたの未払いの時間外割増賃金を支払う事をしない時は、2回目の改善指導を行使するか、司法処分として地検の検事に送致すると思いますがもし労働基準監督署の対応があなたに対して軽い扱いをして来た時は労働基準法第37条違反で労働基準監督署に告訴状を提出する事です!その状態に成れば労働基準監督署は労働基準法第37条違反で地検の検事に送致しないといけない状態に成りますから!職安の雇用保険給付課の対応が悪いとの事ですから、上部の労働局安定部雇用保険課に雇用保険監察官が居ますから連絡して相談して観て下さい。又職安の職員の対応が悪いなら、労働局安定部に職業安定監察官が居ますから連絡して相談して観て下さい。又労働基準監督署の対応を含めて相談するなら、労働局基準部監督課に労働基準監督署を監察する主任監察官や監察官にも相談すると宜しいと思います!最後に職安の対応が悪い時は行政不服審査法と言った行政官庁の対応の悪い不作為な行為を追及出来る法律が有りますから、行使される手も有りますから!

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