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労働時間について質問です。 基本三交代ですが、準夜勤務は16;00~1;00 夜勤は0;30~ 9;30となってい…

労働時間について質問です。 基本三交代ですが、準夜勤務は16;00~1;00 夜勤は0;30~ 9;30となっていますが、この二つがくっつく時があり、勤務は16;00~9;30となります。 通常勤務のように準夜の時間帯に一時間の休憩、深夜の時間帯に二時間の仮眠時間があります。 勤務的には八時間を優に越えますが、残業代等の発生は同一日で無いと言うことで無しで良いんでしょうか!?通常の夜勤と同様の夜勤手当は出ています。 どなたか労働基準法等詳しいかたいらっしゃいましたら教えて下さい

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    あなたの労働されて居る会社は、労働基準法第32条の2に基づいて1ヶ月の変型労働制で労働者に労働させて居ると思います!1ヶ月の変型労働制は、1日の労働時間の上限が有りませんから何時間労働させても時間外労働には成りません。つまり残業には成らないのです!その代わり別の日の労働時間を短くして短時間労働にする事に成って居ます!1ヶ月の変型労働制は毎月1日を起算日にして、31日か30日の月末で締め切るか、4週間で労働時間を調整して時間外労働を少なくします!あなたの場合は、長い時で17時間30分の拘束で仮眠を入れて3時間の休憩時間ですから14時間30分労働して居ます!1日の法定労働時間は8時間と労働基準法第32条で決まって居て、1週間で40時間、1年間で2085.71時間と法定労働時間は決まって居ます!1週間の時間外労働は15時間、1ヶ月の時間外労働は45時間、1年間の時間外労働は360時間と決まって居ます!労働基準法第36条で時間外労働を労働者にさせる場合は、労働者の総数の過半数を越える労働組合が有るなら、労働組合と労働組合が無い時は、労働者の総数から選挙成り挙手等で労働者の過半数の代表者を選任して使用者と労働者の代表者で36協定(サブロクキョウテイ)を締結します!又1ヶ月45時間以上、1年間で360時間以上労働者に時間外労働をさせる場合は特別条項も締結して、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出する事が義務化されて居ます!そして深夜22時から朝5時まで労働すると深夜割増賃金が2割5分以上支払う事に成って居ます、ですから8時間以上の労働時間で時間外労働に成ると割増賃金が2割5分以上支払う事に成って、深夜22時以降労働すると深夜割増賃金が2割5分以上付きますから割増賃金が5割以上支払う事が労働基準法第37条で決まって居ます!労働基準法第34条では8時間以上の労働時間で1時間以上の休憩時間を労働者に取って貰う事が義務化されて居ますし第35条で休日は7日に1日或は4週間に4日最低条件で労働者に取って貰う事が義務化されて居ます!又労働安全衞生法第66条では、深夜労働者には、6ヶ月に1回健康審査が義務化されて居ます!会社に労働者が10人以上居る会社は労働基準法第89条で就業規則が作成する事が義務化されて居ますし、第106条で就業規則を労働者が誰でも観る事が出来る様に周知する事が義務化されて居ますから確認する事です!もし就業規則を観る事が出来無い時は労働基準法違反に成ります!余りにも、労働条件が悪い時は労働基準法違反が有る可能性が有りますから労働基準監督署の労働基準監督官に申告する事です!

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