解決済み
フレックスタイム制導入している企業の祝日の取り扱いについて フレックス制を導入している会社は『精算期間内において労働すべき時間』として、 精算期間の暦日数によって31日の場合 177.1時間 30日の場合 171.4時間 29日の場合 165.7時間 28日の場合 160.0時間 となっております。 祝日の無い月のモデル (31日の場合 週休2日で土日休み(10日) 実労日数21日 9時間拘束 8時間労働) 21日×8時間=168時間 よって177.1時間は越えておりません。 ※ 実労日数21日中に年次有給休暇を取得した場合は労働扱時間とする 祝日のある月のモデル (31日の場合 週休2日で土日休み(8日) 実労日数20日 9時間拘束 8時間労働 祝3日) 年次有給休暇を取得した場合には労働扱時間として1日8時間を見込んでおりますが、祝日があった場合には労働扱時間に含めるのでしょうか? 含める場合 (実労日数20日+祝日3日)×8時間=184時間 含めない場合 実労日数20日×8時間=160時間 これによって24時間の差が生じて含める場合は177.1時間を6.9時間オーバーします。 この場合には6.9時間(7時間分)の割り増し賃金を支払わなければなりません。 ※通常の時間外労働がなかった場合です。 質問は、 (1)フレックスタイム制を導入している企業は祝日を労働扱時間に含めるのか。 (2)もし含めて177.1時間をオーバーした場合の割増賃金は1.25なのか1.00なのか?
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元々フレックスの採用に関わらず、祝日を休日としなければならない法律上の規定はありません。従って、祝日を労働日としている会社は、当然に労働時間にカウントします。 割増が発生した場合の割増率の問題ですが、これも週1日または4週を平均して4日の法定休日なら3割5分以上、そうでないいわゆる法定外休日ならば2割5分以上となります。 フレックスを採用したからといってあまり難しく考えず、原理原則に立って考えられればいいと思います。
なるほど:1
祝日を労働時間に含める? 週休制(1週につき最低1日の休日を設ける。または4週につき最低4休日の変形週休制)を守れば、祝日を休日にするか、労働日にするかは、その企業の任意です。 さて本題。フレックスにおける月間労働時間の総枠について、通達があります。 1日8時間(以内)標準と協定し 週休2日制を墨守してあるなら、 8×月間所定労働日数=A時間が、月の変わり目のおかげで月間休日数が少ないため、 177時間とか、171時間を超過しても、Aを超えたところから時間外労働として扱っても差し支えない、という通達があります。 すなわち171(177)時間からA時間までは1.00の賃金で差し支えないと(もちろん1.25支払ってもよい)。 で、 1)祝日を所定休日としているのに、労働者が働きにでてきたなら、その休日労働は、フレックスの月間総労働時間に足しこみます。ただしその週の休日すべてに働きに出てきたのであれば、その最後の休日は法定休日労働となり、フレックスの月間総労働時間のカウントにいれず、まるまる135%休日割増賃金の支払いを要します。 2)最初に書いた通り。
なるほど:1
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