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労働基準法に詳しい方ご教授お願い致します。パート2

労働基準法に詳しい方ご教授お願い致します。パート2ある大きな会社のとあるお店でアルバイトとして働き始めました。 面接時に給料のことや給料日、勤務時間などをはじめ労働規則の様なものが一切説明されず、働くにあたり必要なもの、勤務可能日数など当然こちらから聞いたものもありますが、アルバイト雑誌に載せてあったことを全て確認していく様な事は出来ず、あとはそれを信じて(?)働き出しました。 すると勤務数日した折に、容姿(髪の毛の色など)をこのままじゃ雇えないので変える様に言われ、職場の雰囲気が好きでなく全く気に入った職場ではなかったのと、それを言われたときにほぼ初対面の店長から‘おまえ’などと呼ばれかなり高圧的に物言いされたのとで、こんなところでわざわざ変えてまで働きたくないと思い辞めました。 そして給料日を聞く為本社のフリーダイアルへ電話で問い合わせた所、制服クリーニング代3000円と税金(?)を引いた額を振り込むと言われました。 そんな事も聞いてなかったですし、面接で採用しておいてからいろいろ変える様に(さも当然の事のように)いわれたのもあり納得できません。 これは支払わなくてはだめなのでしょうか? また数日の勤務でなにかしらの税金は徴収されるのでしょうか? アルバイトは時給の金額だけで決めるわけではありません。 服装・髪型が自由がいい人、週2日からでも働けるところを探す人、いろいろあると思います。 面接でこちらから聞かなかったお前が甘いといわれましたが、そもそも面接というのはその人の容姿・雰囲気・話し方を見るためなのではないのでしょうか? 条件だけなら電話で済みますし。 自分の価値観だけで生きている人に合うと本当にげんなりします。

補足

ちなみにこういった流れの場合、 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 これは適用されますでしょうか? それとも労働者の責に帰すという事になりますでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約を締結するにあたっては下記の諸条件はすべて書面によって交付しなければなりません。 (労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条) まずこれに違反しています。 一労働契約の期間に関する事項 一の二就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四退職に関する事項(解雇の事由を含む。) また「労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項」があれば雇用契約締結時に明示する必要があります。 クリーニング代などを負担させること自体は遺法ではありませんが。 それを契約締結時に明示しなかったことは遺法です。 また保険や税金など特定のもののほかは労働者の同意なく給料から天引きはできません。 (労基法第24条の全額支払いの原則) ただし寮費などは労使協定があれば差し引くことが可能です。 制服クリーニング代3000円については労使間の協定がある場合には問題なしとされる可能性あるように思います。 第20条は使用者が従業員を解雇する場合に適用されます。 >こんなところでわざわざ変えてまで働きたくないと思い辞めました。 とのことですが、ご自身から退職を申し出た場合にはそもそも適用の対象外になります。 使用者から解雇を申し渡したのであれば必要事項の通知もなかったことなども考えて 労働者の責とすることは難しいように思いますので解雇予告手当てを受け取れる可能性はあるものと思います。 それ以前に正当な解雇理由(第18条2)の問題があり解雇自体が難しいと思いますよ。 退職前後の事情が分からない部分もあり個々に確認すべきこともありそうですので、 一度、電話で労働基準監督署へ相談されてみてはいかがでしょう。 どうするかを決めるのはそれからでも良いと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • >アルバイト雑誌に載せてあったこと これがすべてあっているわけではありません。面接できる人数を増やすため事実とは違う事が書いてあることがあります。 >給料のことや給料日、勤務時間などをはじめ労働規則の様なものが一切説明されず これは労働基準法違反です。 労働条件の明示違反に該当するでしょう。 第2章 労働契約 第15条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 >これは支払わなくてはだめなのでしょうか? これは別に払う義務はないと思われます。仕事で使うものですから通常、会社経費やるのが普通かと思われます。 制服は会社のものですからね。 >また数日の勤務でなにかしらの税金は徴収されるのでしょうか? 源泉所得税なら可能性はあります。源泉所得税は所得(給料)に課される税金ですからしょうがないでしょう。 >制服クリーニング代3000円と税金(?)を引いた額を振り込むと言われました。 こちらは労働基準法違反です。 労働基準法の前借金相殺の禁止に該当するでしょう。 第2章 労働契約 第17条 使用者は労働者が前借りした賃金(給与)をその後に支払われる賃金から、天引きで返済させてはいけません。 とあります。 基本的に法律で認められている(所得税、厚生年金、健康保険等)以外は天引きできません。 と言う事はどちらにしても一度、所得税、厚生年金、健康保険等以外は給料をもらってからあなたの判断で 払う払わないを決まる事ができます。 >そもそも面接というのは 面接は容姿・雰囲気・話し方を見るためだけではありません。雇い主側は注意事項も説明しなければ ならないと考えます。

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