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試用期間中の退職について 正社員での採用で現在試用期間中です。入社して3日目ですが、かなりのブラック企業&他の業種…

試用期間中の退職について 正社員での採用で現在試用期間中です。入社して3日目ですが、かなりのブラック企業&他の業種に興味がある為退職したく思っています。 その業種も紹介してもらえる人がいます。 《現在の状況》 ・社会保険未加入 ・ハローワークに採用証明書提出済み ・再就職手当の書類はまだ未提出 ・雇用契約書みたいなものはまだサインしてませんが、個人情報保護の書類はサイン済み ・初回出社日より本日4日目 ・給与振込などの口座もまだ伝えてません ①ハローワークに採用証明書は提出済です。退職した場合の手続き方法は離職証明書がないと、即日仕事が決まったとしても、再就職手当がもらえないでしょうか? ②退職したい場合は試用期間終了時に言うのがいいのか、現段階で言った方がいいのか… ③入社より2週間以内なら、退職の旨を伝えたら即日退職可能というのは本当ですか? もともと残業が多いのは聞いてましたが、初日から残業があり2時間程(翌日は3時間)、時給にもかかわらず、残業代はでなさそうでした。 家族経営の会社で少人数。人間関係もあまり良くないようです。 上記は我慢しようと思えば我慢できるのですが、その会社に入ったのもその業界のスキルを上げる為で、スキルアップしたら退社しようと思ってましたが、別の業界に興味をらもったので、居る意味がなくなりました。 私は早急に退職したく思っています。 ハローワークでの手続きもきちんと踏みたい為、会社を休んだり…という方法では辞めたくありません。 なんなら、辞めれるんであれば、働いた期間の給料はいりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①再就職手当は、1年以上の就業見込みが無きゃ支給なし。 ②③即刻で宜しい。入社の約束と違うのは、即刻解約が認められます。(労基法15条2項)(労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2)前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

    1人が参考になると回答しました

  • 他の業界から興味をもらった・・・・何だ、それは?くれるモノは何でももらうのか? かなりのブラック??・・・・残業代はでなさそうでした。家族経営の会社で少人数。人間関係もあまり良くないようです・・・・これがブラックよばわりの理由か? 別にどうでもよいが、ブラックと呼び捨てにするのは如何なものか?その会社だって、時間を割き貴方を期待して採用した・・・無礼ではないか!

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