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5月の末日に高齢者の事務員を採用したのですが、仕事を教えるとはむかってくるし、ほかの仕事を頼むと面倒くさいなどと、仕事を…

5月の末日に高齢者の事務員を採用したのですが、仕事を教えるとはむかってくるし、ほかの仕事を頼むと面倒くさいなどと、仕事を断ってきます。口調も元部長らしく上から目線で 同じパートで、私より遅く入りましたが、、かみついてきます。(私以外もみなさん悩んでいます) 今は試用期間ということで、給料も来月からUPします。 この前の話で、このまま続けるので給料は据え置きでお願いします。 (仕事の能率も悪く回りのパートさんと一緒になるため、不安がでるかと予測されるため、)ご本人に話しました。 仕事も歩み寄ることもしないため、労働時間とかも短縮せざる終えません このような話どこでもあると思いますが、首にできますでしょうか? お仕事もさほどありません。 お手やわらにご回答くださいますようお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働契約で、給与を定めてあり「試用期間中は別途定める」との条件で入社している労働者の給与を下げるのであれば、労働契約違反となります。 労働者が合意しなければ、当初の定めに従い賃金を支払う必要があります。 また、勤務態度が悪いのであれば、試用期間中に解雇するべきです。 その様な社員がいれば、職場環境も悪くなり、社員の士気にも影響が出ます。 過去が、部長であれ社長であれ、その様な過去の経歴は関係ありません。現在はパートですから、自らの置かれている立場も理解できないような人間であれば会社にとって必要ありません。試用期間中であれば、解雇理由も能力不足・協調性に欠ける・勤務態度が悪い・命令に背く等で解雇できます。今すぐに解雇手続きをする事です。心配であれば、労働基準監督署で解雇に関して相談してください。事業者でも、親切に教えてくれます。

  • 専門家の回答

    専門的な立場から回答させていただきます。 ① 給与据え置き等に関しては、最初の契約内容及び、労働者本人の同意いかんによります。単純に「出来ない」というのは間違いです。 ② 労働時間の短縮に関しても①と同様です。 本題です。 「クビに出来るか」ですが。解雇をして悪いという法律は原則として有りません。なので、「出来る」という回答になります。 ただし、それが原因で労働問題に発展し、「解雇が無効になる」事は有りえます。 今の状況では、「解雇権の濫用」として「解雇無効」となる確率はかなり高いことになります。ここらへんは他の回答者の方と意見が違いますが。あくまで争ったうえで、そうなる確率が高いと予測したまでで、他の回答者の方が間違っているわけではないですよ。 何故かと言えば。 ①貴方様等に対する態度に関して、厳密には注意を与えていない。 (書面にする等) ②当該労働者に対して、教育及び指導まではしていない。 ③この先の条件に関して提示してあり、当該労働者に「先の労働に対する期待」が生まれている。 です。参考にして頂ければと思います。

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  • 試用期間中でも入社して14日を経過してしまったら 本来の解雇の手順が必要になります。 解雇するには少なくとも30日前に予告をするか、 あるいは30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を 支払うことが義務付けられています。 解雇理由としては、下記のような事が認められているようです。 ・出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や 3回以上無断欠勤した場合 ・勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても 改善されなかった場合 ・協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ・経歴詐称 今回は3番目が当てはまるのでしょうか…。 すでにその方に何度も注意をされているのでしたら 2番目も当てはまりまりそうですね。

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  • 今は試用期間なのですよね? であれば、解雇制限もないため、試用期間中に解雇したほうが良いのではありませんか? 試用期間が終了してしまうと容易に解雇出来ませんよ。

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