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「離職票」と「退職証明書」について。 末に退職するに辺り、会社から「健康保険厚生年金資格喪失証明書」はいただくのですが…

「離職票」と「退職証明書」について。 末に退職するに辺り、会社から「健康保険厚生年金資格喪失証明書」はいただくのですが、離職票と退職証明書はいただけないでしょうか? 会社には約2年在職し、今年からは役員として役員報酬として給料をいただいてます(事実働いてますが形式上、役員だけで役員兼従業員ではありません)過去に12ヶ月以上、従業員として在職し給料をいただいてますが、最終が役員だと、離職票と退職証明書はいただけないのでしょうか? また、離職票は貰えないが退職証明書は貰えるなど、詳しくご存知の方、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    離職票は雇用保険の被保険者の場合に発行されます。 役員のポジションによっては、雇用保険に加入できない場合があります。 代表的なところで「代表取締役、専務取締役、常務取締役、監査役」などです。 一般の取締役は兼務役員の場合、ハローワークの確認を受けた上で被保険者になれる場合があります。 文面から兼務役員ではないようですが、役員職に就かれたとき、雇用保険はどうされましたか?資格喪失ならその時に通知を受け取っているはずなのですが……。 退職証明書は公的な書類ではないので、離職者から請求があれば発行します。 書式が一定ではないので、必要な記載事項があれば伝えておきましょう。

  • 兼務役員ではないので、 ・雇用保険に加入していないのだから離職票は出ません。 資格喪失後1年が経過しているのなら受給期間も満了しているし。 ・労働者ではないので、労基法上の「退職証明書」を請求できません。

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  • そうですね。役員といえども離職票が発行される場合があります。給与明細から雇用保険料が引かれていなかったら、資格喪失してますからもらえません。役員といえども労働者性がある場合とない場合があります。あなたはどちらでしょう。 つまりあれば退職証明を請求できますし、なければ役員であった証明は何になるか知りません。必要な理由を言えば発行してくれるんじゃないでしょうか。

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  • 希望すれば貰えますよ。

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