教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

懲戒解雇されました。

懲戒解雇されました。以前質問させてもらったものですが、昨日付けで懲戒解雇されました。 自分から辞めるつもりでしたが予想しない事態が起きてしまいました。 昨日給料日でしたが給料袋には手紙が一通と給与明細のみ。 10月の給料を差し押さえて返済に充当されました。 残金を早く返済すれば刑事告訴はしないと書いてあります。 今月の給料はありません。 私が悪いのは重々承知ですが完膚なきまでのこのやり方はいかがでしょうか? 労働基準監督署に電話しましたが 「あなたにも非があるが全額天引きは違法。後付でも(懲戒処分申請?)すると認められる 可能性がある。今回の給料は労働者に支払いなさいという指導はできるが強制はできないので もし、早期に解決したいのであれば小額訴訟を起こしたほうが良い。そのかわり徹底的に争う事になる」 離職票にもおそらく「重責解雇」となるでしょう。 警察にもこういう事案で社長の方からの告訴はありえるのかも相談したいと思います。 社長のほうから訴えるとしたら詐欺罪?横領罪? 証拠が無いけど他の社員は1年位といってるので1年分の返還を要求されています。 月曜日から連合、役所内弁護士相談、職安と相談に奔走したいと思います。 他に相談できそうな所があれば教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前のも読みました。一言で言えば、社長の言いがかりです。恐喝です。 自分が悪いと思い込んでいるようですが、悪い意味で洗脳されていますね。 ・そもそも出勤自体は業務命令なのでその件に関しての文句は突っぱねること ・そうなれば根拠自体が怪しい ・それと、業務で出勤しているわけだから拘束時間なわけです。サボってもそれは関係ない。 ・本人の許諾無く勝手に給与を天引きするのは違法(そもそも根拠もあいまいなため) 社長の行為は明確な犯罪です。 出るところに出れば明らかになります。 悪いことも想定して、貴方に非があったと仮定しましょう。 では、請求額は?その算出根拠は? その算出根拠のうち、期間は少なくとも嘘ですね。それと、日給月給ですかね? もし、サービス残業していたならばそれをかき集めて逆に請求してください。 どちらにしても「拘束時間」ですよね?それはしっかり会社の業務です。 たとえサボっていたとしても、会社によって拘束された時間帯です。 定時過ぎてだらだら遊んで給料貰ってたならわかりますが、そうではありませんよね? 小額であれ訴訟は待った。もし本気で争うとしても。 まずは配達証明を送りつけてください。弁護士名で。 心理的プレッシャーを与えることから始めましょう。 弁護士さんに協力してもらうのがもっともよい方法です。 それと、自分の非は認めないでください。 あくまで、業務命令に従っていたのですから貴方に非はありません。 サボっていたの天引きには相当しません。

    なるほど:3

  • 前にも書きましたが、 土曜日の出勤自体上司(社長等)に言われて出勤してるが仕事と言えることを してるかというのが問題になるでしょう。 法律上仕事とは監督指揮下にある場合とあります。 会社既定で土曜日出勤となっておりますというところから見ると 監督指揮下に入っている可能性の方が高いよ思われます。 労働基準監督署はだめだった見たいですね。 実質どこに行っても同じ事を言われると思われます。 相手に証拠がないならこちらが証拠を出せばいいじゃないですか。 証拠がないとどうにも動けないのが現状だと思われます。 証拠を集めましょう。 何日の土曜日は何をやっていたか(覚えている範囲で1年分)とタイムカードがあれば 何とかなるとは思います。 これは証拠としてみてもらえますよ。

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