解決済み
育休中の就業について。 現在育休中ですが、人手不足なので出れる日は出てほしいと会社から言われています。 育児休業給付金を満額もらいながら働きたいんですが、 ・就業日数10日未満 ・賃金が今までの月給の3割未満 この二点を満たしていれば給付金は支給調整されずに満額もらえるという認識で合っていますか? また、この件について記載してある法律は雇用保険法の何条でしょうか? わかる方いましたら教えてください。
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雇用保険法施行規則 第101条の11第1項 育児休業給付金は、被保険者……が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項 に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。 …… 雇用保険法 第61条の4第5項 ……第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。 ※ 今年4月1日以降に開始された育休で、育児休業給付金の額が賃金日額×給付日数の67%である場合には、賃金額が「賃金日額×給付日数」の13%を超えていれば減額になります。
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