解決済み
給与天引きについて 例えば従業員が店の硝子を割ってしまい、その分の修繕費3万円を給与から天引きするという行為は労働基準法に違反しているのでしょうか?
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労働基準法の前借金相殺の禁止に該当するでしょう。 第2章 労働契約 第17条 使用者は労働者が前借りした賃金(給与)をその後に支払われる賃金から、天引きで返済させてはいけません。 とあります。 基本的に法律で認められている(所得税、厚生年金、健康保険等)以外は天引きできません。 というか普通従業員に弁償させることは少ないと思いますが。
なるほど:1
給与からの天引きが違反というより、 仮に、従業員の不注意で店の硝子を割ったとしても、 それを個人で弁済させる行為自体が問題ですね。 勿論、不注意の内容にもよりますが、通常そのような行為は不当とされます。 容認されるかもしれない場合としては、その従業員に対し、 「貴方のその仕事の方法では、ガラスを割る危険性が有るので、会社の規則に従った方法でやりなさい」と再三指導しているのにそれに従わず、結局ガラスを割ってしまった場合など、故意又は規則違反に対する懲戒の意味を含めているような場合などです。 従業員が仕事中の過失で物を壊したとしても、 「貴方が壊したんだから弁償しなさい」というような単純な発想で従業員に弁済させる行為は通常認められないと思いますよ。 その様な行為が認められるのなら、企業が赤字を出した時、経営側(役員など)が自腹を切って弁済しなければならなくなるでしょうね。 弁済を請求できるのは、法律違反と分かっていながら犯罪行為等により会社に損害を与えた時などに限られます。
毎月の賃金は全額支払が原則です(労基法24条1項)。 しかし、賃金から天引きできるものが有ります。それは、2つの分類にすることができ、 ひとつは法律で天引きしても良いと定められているもので、所得税・地方税・社会保険料(健康保険・厚生年金)、 労働保険料などです。 これらは、本人の承諾が無くても天引きできます。 もうひとつは、労使協定を結べば天引きできるものです。労使協定が無ければ、就業規則で定めていても天引きは許されません。 労使協定を結んで天引きするものは、会社によって色々ですが、一般的には、貸付金の返済金・生命保険料・購買代金・ 社宅料・共済会費・親睦会費・旅行積立金・労働組合費などがそうです。 質問者さんの会社で労組があれば、確認した方が良いですね。 労使協定に無ければ、天引きは違法です。
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