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有給休暇は何のためにあるのですか?

有給休暇は何のためにあるのですか?社員の有給休暇の目的はわかりますが、学生アルバイトにどうして有給休暇を付与するのか、国の政策的なものが理解できません。 労働局にきいても、1年間に8割以上のシフトを出勤していればOK。使用目的は何でも良いので、本人が退職を希望する日を退職とするので、それまでの間、有給休暇を使用することに何ら問題ない。と言うのですが、一方で、学生の本分は学業だから、非課税枠も広いし、雇用保険に加入する必要もありません。というのは、何だか矛盾している気がするのですが・・・ 「やめます」「だから、今月入ってるシフト全部有給休暇で」と言われても、企業側は、代わりの人間を見つけるのも大変ですし、退職は1か月前に言って下さいという社内ルールも1か月あれば、次のアルバイトさんを見つけることも、シフトを組みなおすこともできるからなのに、有給休暇で出勤しないなら、結局、社員やアルバイトで、その退職を希望しているアルバイトさんのシフトの時間に出勤していない人をみつけてシフトを組みなおすので、「1か月前だから言いました」と言われても、そういう意味ではないような? アルバイトでも、週に○日と固定で働いている方なら有給休暇も理解できますが、次回のシフト作るから来れない日に印つけて下さい。という方式をとっているのに、そうやって、その人の都合に合わせて作ったシフトに入らないって、何だかおかしいと思うのですが、それでも有給休暇です!とハローワークにも労働局にも言われました。 単純な疑問として学生アルバイトさんに有給休暇を付与しなければならない意味がわかりません。インフルエンザや弔事なら理解できますが、辞めます宣言をした人に有給分の給与を払うのって、法律で禁じられている有給休暇の買い取りと同じように私には思えるのですが・・・ (労働基準監督署には、退職日はアルバイト本人が希望する日、有給休暇の使用目的は自由なので、何ら法律上問題なしと言われました) どなたか、スッキリ納得のいく説明をお願いいたします。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    まず、矛盾点がいろいろあるのです。 最初に、海外と比較してる人がいますが、すでに出来上がったものでの労働の場を海外と比較して変更するには全部つぶして一から作り直すぐらいなので不可能です。 海外は労働者にはやさしいですが、労働者に合わせた仕事なので、ある一定のラインで仕事の質が固定されていてそれ以上伸びません。 法律で強制的にそうやってるのですよ。労働者が優先度が海外で、特に欧米で高いのは、個人主義の意識が高いからです。個人単位での生活を優遇するので、それによって和によるものが雑になっても我慢しろよ、、ということですね。 日本は文化的に和を優先するために、個を犠牲にする部分があるのです。 だから、日本が労働法的に遅れているのではなく、他国と求めてるものが違い、日本は厳しいものを仕事に求めるためそうなる要素が強いのです。 そこで有休の話ですが、単純に逆算です。 職業の形式で平等であるため、アルバイトだから取れない、、、ということに問題があり、学生だから取れない、、、というのも問題性があるのです。 例えば、学生じゃない週休3日の一日6時間勤務の正社員はとれて、毎日週休一日で一日8時間以上働く、定時制の16歳アルバイトだとどう? 必要だとかは全員一緒。違うのは程度の違い。だから時間短ければ短い時間分しか休めないし、働く日数少ないと、有休も少ないです。 それで差がついてる、、。それ以外に正社員より働くアルバイト苦学生をはずす理由はないし、そこで区切れる根拠は働いてる量以外はないので、アルバイトとか学生とか関係ない。働いてる日数と時間で決まるのです。 もっと根本から言うと、唯一日本で強制的に会社側が労働でやらされる法律がこれですね。 他のは会社が守るかどうかで、有休だけは強制的に社員がやってもお咎めがないものです。 もっと基本から言うと、労働基準法とはほぼ労働者の主観だけで作られています。 そして会社の現状などは無視です。 明らかに無理なものでも責任取れよ、、、というのがこの法律。 例えば普通の法律で言うなら、横断歩道を渡らないで横切ったら捕まる、、、としよう。そこであるとき、自分の家の周りの道路からすべて横断歩道が消えた。 渡らないと生活できないので渡る。その法律違反の責任をとって捕まるのは自分の責任だ、、、というのがこの法律。 矛盾やむちゃくちゃが多くても、ひとつの会社でもできていれば問題ない、、、ということ。でも、そこで矛盾が生じる。 会社を無理にいじめればいじめるほど、物理的に難しい会社は、その被害を、合法的に労働者に負担をかけることになる。 例えば有休がとれる、、、となった代わりに、本来の昇給の予定がそれ以上に消えていった、、という感じ。 労働者を守るために会社に圧力かけたら会社つぶれた、、とかね、、。 本末転倒でしょ? だから、理屈上の大雑把な有休の話に、いち会社のシフトシステムの話を振ったところで意味がない。 単純に言うと、それがいやならシフト制で組まずに固定にすればいい、、、という話になる。仕事や経営上でそういう風にやるのは不可能であってもやれという、、。 この場合、やって数ヶ月で確実に倒産になるでしょう。 そこまで考えていない法律です。海外ではそもそも転職そのものにそれほど負担はない。当たり前だからね。倒産したら次へ行けばいいし、倒産するような会社は人を雇うしかくもないし、存在しなくいい、、、という発想。 会社に固執して会社がなくなるのが最大限に困ることが多い日本では矛盾が生じるのです。親のネグレクトで子供に食事を与えない親を捕まえたが、別に子供は保護せずに自分で新しい親か食事をまかなえ、、、という話。 だったら捕まえないほうがましでしょ?でも、食事を与えさせないといけないのです。だから、損得勘定で小さい嫌がらせするぞ?、、最悪捕まえるぞ?、、と脅すわけです。 いろいろ長く言いましたが、この枠から外れる有休が一番矛盾が少ないが、一番形式的には法律としておかしいところなのです。 私的な会社に、金銭損害を与えることを強制するわけですから、、国が、、。 収入がかならず出ると決まっていない会社なのに、労働量で金銭損害が出るわけです。雇うまえから会社側の収入のある、ないはわかるわけがないし、雇ったからには辞めさせることも根本的にできない。 つきつめると、最悪、馬鹿な社員一人の強制有休一日で、100人以上の会社がつぶれることも理屈上はありうる。それほどこの法律はかなりの強権。そのかわり労働者は安心できるわけです。

    3人が参考になると回答しました

  • 有給休暇は弱い労働者を保護する為にあります。病気や休養、勉学等の為に労働者が理由も言わずに自由に使えるのが有給休暇です。日本の有給休暇取得率が並はずれて低いことは国際的に問題視されており、日本人の有給休暇概念が世界の常識と異なる中で、法律だけを世界標準とした為に、疑問が発生しているのだと考えます。 まず、「学生アルバイトさんに有給休暇を付与しなければならない意味がわかりません」とう考え方は誤りと言わざるを得ません。弱い立場の非正規雇用者であれば、なおさら労働法を厳格に適用して保護しなければならないのです。労働法に明記された権利の行使を申し出た学生アルバイトに対抗する手段は労働法の中にはありません。 「社員の有給休暇の目的はわかりますが、学生アルバイトにどうして有給休暇を付与するのか」というのも、同じく、根本的に誤っているので、誤っている部分を指摘出来る内容ではありません。 「社員は我慢してインフルエンザや弔事しか有給休暇を申請しないのに、どうして学生アルバイトは自由に申請するのだろうか?」という疑問であれば、社員が我慢している点が問題なのであり、解決するべき問題点が異なっているということになります。 ILO第132条約や、それを受けた労働法に従えば、会社は、全ての社員が学生アルバイトにように自由に有給休暇を申請出来るような勤務制度にしなければならないのです。従って、「学生アルバイトには有給休暇を与えたくない」という意見は、国際的に許されるものではありません。 以上が、労働法の考え方です。労働法は理想を記述している為に、現実と合わないことがあります。『スッキリ納得のいく説明』というのは、ないと思います。

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    4人が参考になると回答しました

  • 結論的には「有休」という制度に不満を持っているので 法令改正が無ければ解決できません。 「悪法でも法」だから割り切るしかない事です。 私的に「有休」についてはそう思っています。 まぁ、正規非正規と労働者を区別・・・する事は許されても 差別はできないという事ですから、納得できなければ 正規雇用者だけを雇用する事でしょうね。

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  • 【素人】 法律は基本的に、すべての人(法人を含む)に 平等に遵守させる規定を定めたものです。 アルバイトの学生さんに有給休暇を付与することに 理不尽さを感じていらっしゃるのですよね。 でしたら、最初から学生かつアルバイトを雇用せず フルタイムの正社員を雇用すれば良かったのではないですか? 「学生の本分は学業だから、非課税枠も広いし、 雇用保険に加入する必要もありません。」 と、仰る気持ちも理解できます。 それも、上記と同じです。 アルバイトなどの雇用の場合。健康保険に加入が義務が無かったり 厚生年金の加入義務が生じない例もあるでしょう。 すなわち、会社(事業体)の負担が軽いからアルバイトなどの 非正規雇用の方々を雇っている事情もあるのではないですか。 そう考えた場合。お互いの権利義務は同等に感じます。 事業主は、人件費を安く抑えるため、非正規社員の労働力を 求めている訳で、その分 自らの負担の軽減をしている訳です。 一方 学生の方も現在まで就労されていたと思われますが 逆に今までに事業運営が厳しくなったりして、解雇されることも あり得ることは、認識されていたと思われます。 (非正規雇用ですので、正社員より緩めの規定です。) そう考えた場合、たまたま事業運営が厳しくなる事情が 無かった(整理解雇が無かった)ことを理由として 非正規雇用の方に正規雇用の方と同等あるいはそれに準ずる 責任を求めるのは、単なる結果から導かれる根拠であって 逆に整理解雇の必然性が生じた時、非正規雇用の方から 解雇しなければならなかったことは明らかでしょう。 ですので、どちらか一方の優越性を無くすために 法令が規定されているのですから 単に結果から導かれる法令に対する反論は あくまで根拠の薄い反論にとどまり 平等性から考えれば、相互の権利義務は同等だと思います。

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