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労災保険についてお尋ねします。

労災保険についてお尋ねします。勤務先で給与計算を任されることになりました。 私は短時間パート勤務なので 給与から引かれるものは何もありません。 他の社員の給与計算方法を前任者から教わりましたが、帰宅してから本で確認したところ 労災保険料は事業所が納付するものだと書いてありました。ところが、私の職場では労災保険料は給与から引かれています。 給与明細には労働保険料と書かれていて、そこには雇用保険料と労災保険料を合算して入力するのだと言われました。そのため、社員は自分で労災保険料を払っていることを知らないのではないかと思いますが、怖くて確認できません。 社員が納得すればそれでも違法ではないという例外のようなものはあるのでしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願いいてします。

補足

会計ソフトはあるのですが、何故か給与計算は全て手作業で行われており、私の目には給与明細もエクセルで簡単に作られたものに見えます。 職場に資料を置いていますので記憶が定かではありませんが、労災保険料と雇用保険料は給与の総支給額にどちらかは0.005、もう一方には0.0035を掛けて合計し労働保険料としました。 有給休暇も無いので不思議で仕方ないのてすが、正社員でも働いた時間分しか給料は出さないと聞きました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災保険分は、全額 事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています ご指摘の通りです ただ、よく間違えられるのは、この二つを合計して労働保険といいますし、納入は一括してしますから双方とも従業員さんの負担があると思われがちです 例外規定はありません 事業主さんにお話しして是正してください また、市販の給与計算ソフトは労災分しかインプットしないシステムとなってます 確認ですが、インプットする乗率は何%でしょうか

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