解決済み
職場で私が置かれている状況と今の症状を 心療内科で相談したところ、 重度の鬱病と診断され自宅療養を要するという診断書が出ます 自宅療養の期間がどれくらいで書かれるの か まだ分かりません。 自宅療養ということは、就労不能ということでしょうか? 明らかに仕事上の強いストレスが原因なのですが、労災申請までは考えていません。 ただ、特定理由離職者に該当できないかと考えています。 私なりの今後のスケジュールですが、 診断書を取り自宅療養のため退職の旨を告 げ、引き継ぎ後退職(これでも、自己都合退職となるのでしょうか?) ↓ 自宅療養 ↓ 治ったら医師に職安の書式で就労可能の診 断書をもらう ↓ 職安に求職の申込み ↓ 特定理由離職者として待機期間なく失業手 当もらいながら転職活動 私の認識や実際の手続きの流れに違うとこ ろがあればアドバイスください。
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おそらくですが、医者の診断書のようなものがあれば特定理由離職者に該当すると思われます。 ただし失業給付は、働ける状態の人のことを言いますので病気の為受給期間の延長の申請をした方がいいと思います。(こちらはハローワークさんで書式があるはずです。) 基本的には、仕事を辞めてから1カ月以内に申請が必要です。最大1年間延長できるはずです。 もちろんその期間は給付はありません。 自宅療養と言ってもいつ治るかわかりませんので、上記のことは進めておいた方がいいと思います。 それと一つ聴きたいのですが主様はこの仕事は辞めたいですか? であれば主様の計画通り(療養中は給付はないですが大丈夫ですか?)でいいと思います。 もしまだ続けたい気持ちが少しでもあるようでしたら、傷病手当金の申請をした方がいいと思います。(続けたくなくても傷病手当金は申請できますが) これには条件があって社保で保険加入期間の条件をクリアし、3日休んで引き続きずっと会社を休んでいる場合に支給されるものです。 かなりざっくり書いていますのでけんぽで確認しましょう。 この傷病手当金というのは保険組合に加入してる場合もらえるものです。 国民健康保険にはない制度です。 傷病手当金で検索すればたくさん出てきますので該当するようでしたら、けんぽに連絡してどうすればいいのか教えてもらえるでしょう。 こちらは条件がありますので傷病手当金については詳しく調べてみてくださいね。 最大1年と6カ月、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額がいただけます。 1年半以内に病状が回復するようであれば復帰してもいいと思いますし、まだなようであれば退職してもいいと思います。退職して国保になってもいただけます。 傷病手当金は仕事を辞めてしまってからだと申請ができなくなる場合がありますので、辞める前に条件に該当するようでしたら申請しましょう。 書類はけんぽの申請書を使いますので聞いてみるといいと思います。 いろいろと手続きが面倒ですが終われば休養できますのでゆっくりしてくださいね。
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