解決済み
バイトの雇用契約書について質問があります 4月から雇用契約書で週2日 4時間勤務とされました(3月までは週5日、 5.5時間勤務でしたが店長が一方的に上の契約内容に変更されました) 雇用契約書が更新されない限りは週2日 4時間勤務以上働けないのでしょうか? 私は20代フリーターです
3月までは週20時間以上働いていた為雇用保険に入ってましたが4月から20時間勤務しないから雇用保険外すねっと店長に言われ外されました
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雇用契約書は労働契約を担保するものなので、そこに記載されている内容を最低限として使用者が補償しなければならないものと考えた方が正しいと思います。 使用者は労働基準法の定めにある週40時間以内で1日8時間以内であれば、今の雇用契約書で定めた週2日以上、4時間以上の勤務を労働者にさせても違法では無いことになります。 ただし、今の雇用契約書だと以前の週5日、5.5時間の労働機会を与えなくても補償する必要が無いことになります。もし以前の契約のまま、週2日しか仕事が無ければ使用者に対して残り3日分の休業補償を要求することができます。ただし、これは労働基準法の規定ではなく民法によるものです。 もう一つ確認ですが、以前の契約であれば週20時間を超える労働があるので雇用保険加入要件を満たしていましたが、今回の契約ではその要件に達しません。そもそも雇用保険に加入されてました?
有期契約の際の契約更新に係る労働条件の変更は実は難しいんですよね。 ただ、一般的には、sirohata_chan様の回答の通りと思いますよ。 有期契約の場合という前提ですが。 つまり、前の契約も期間が決まっていて、今回の件は、「契約更新に際して」の事である・・・という前提であれば、その通りですし。 契約にはそもそも期間の定めが無かった・・・というのであれば、sfayaha524様の回答のとおりです。
労働者の同意なく勝手に労働条件が変更された契約書は無効です。 最初の雇用契約書が有効のものですから、店長に労働条件の不利益変更であると抗議して、元の勤務時間に戻してもらってください。 mugichan2014さん
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