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労働基準法について質問です。 自分の職場は5時間程度ノンストップ(休憩時間なし)で労働します。 仕事内容は荷物の仕分…

労働基準法について質問です。 自分の職場は5時間程度ノンストップ(休憩時間なし)で労働します。 仕事内容は荷物の仕分けで力仕事です。5時間も力仕事をノンストップでさせるのは労働基準法に違反するのでしょうか?

補足

5時間とはいえノンストップで力仕事はつらいです。 たまに6時間を超える日もあります。 特に今の時期は暑いので熱中症にかかる恐れもあります。 せめて1回くらい10~15分程度の休憩時間がほしいです。 詳しい仕事内容としてはベルトコンベアから流れてくる荷物を引っ張って仕分けることですが詰まった場合は止めることができます。ただ最近はラインを止めると放送で「止めるな」と無理難題を言われることもあります。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準法(休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 5時間の連続稼働は、合法です。その間、腰掛けることは出来なくても、トイレへ行ったり、背伸び位するでしょ? 息抜きくらい自分で工夫なさい。 6時間まではノンストップOKが、労働基準法です。

  • しません。 6時間のうちに45分の休憩が必要なだけです。健康管理ほひつようかもしれませんが、具体的にどれくらいの期間にどれくらいの人間が救急車で運ばれたのですか? 運ばれてないなら健康管理上も問題ないですね。

  • 労働基準法には、以下の条文があります。 第四十二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。 労働者の安全衛生に関して、労働安全衛生法に違反しないように、ということは、労働安全衛生上、問題のあることは、労基法42条に違反している、と理解できます。 まあ、直接、労働安全衛生法に違反している、という指摘でも良いんですけどね。 質問者様の労働環境がわかりませんが、常識で考えて、5時間連続して、ずっと休憩もなしに力仕事をすることが無理なような仕事なら、 労働安全衛生法 第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 労働者の健康を阻害したり、疲労等により労災を誘発しかねないようであるなら、それを改善しないことは、れっきとした法律違反です。 労働時間が適法の範囲だ、と、その点でしか考えられない人というのは、人間を機械と同じだとでも思っているのか、実際の仕事とはどういうものかを知らずに、机上の屁理屈だけで判断しているんですかね?

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    ID非表示さん

  • 違反しません。会社の姿勢の問題です。

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