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会社に解雇されたにも関わらず解雇通知書が渡されなかった場合 労働者には、明らかに解雇であるにもかかわらず解雇通知書をも…

会社に解雇されたにも関わらず解雇通知書が渡されなかった場合 労働者には、明らかに解雇であるにもかかわらず解雇通知書をもらえない場合には、雇用者に対して解雇通知書を請求する権利がある。反対に雇用者には、解雇通知書を請求されたら、それを発行する義務がある。 労働基準法によって、解雇通知書の受け取りにはこのような権利と義務が定められている。 解雇通知書を出してくれないときには、内容証明郵便で請求してでも受け取るようにしなければならない。 内容証明郵便:誰宛てに、どんな内容の理由で手紙を出したのか」ということを郵便局(日本郵便株式会社)が公的に証明してくれる郵便(手紙)です。 内容証明料 430円 配達証明料 310円 ※以下の項目が不明です。どれを利用すればよいのでしょうか? 労基署で相談するつもりですが社労士様のご意見を拝聴したい次第でございます。 ①郵便局で勤務していたが突然、自己都合で離職票が送付されてきた。 ②別企業会社の方から口頭で解雇が言い渡されて自己都合で離職票が送付されてきた。 不当解雇に戦うときに解雇通知書がいると聞いています。 解雇通知書を会社に送付させる方法は以下の私の調べた定義ですが間違いありませんか? 社労士様の御解説をお願いします。内容証明郵便事態 私にはあまりわかりません。 そもそも解雇通知書を渡してくれない場合は内容証明郵便で請求して解雇通知書を送付されてくるのでしょうか? 内容証明郵便を送っても解雇通知書が送付されてこなければどうすればよいのでしょうか? どの道 裁判になるということしかわかりません。 解雇通知書なしに労働審判を起こすべきでしょうか? 解雇予告は30日に使用者が予告しないと平均賃金を支払わなければならない 間違いありませんか?

補足

社労士様は労働法令に関する書類等も作成業務を賜っていると聞いています。 不当解雇が発生するのは非正規で非常に多いのです。 解雇通知書がもらえないで自己都合で勝手に送付されるケースが増えています。 内容証明郵便で請求するらしいですがどうすればよいでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    解雇通知書は必要ないと考えます。 解雇通知書もなく、理由もなく解雇されたので、不当解雇である。 これだけで十分だと考えます。 ご質問者様は請求するものは、解雇通知書ではなく、復職だと思います。 手順は、①会社に請求する、②労基署に会社を指導して貰う、③あっせん、だと思います。裁判か労働審判と決めてしまうことはないと考えます。

    なるほど:4

  • 明らかに解雇であると判断していますが、具体的にどのような経緯があって解雇と判断したのか分かりかねますが。 過去の他の質問者の場合、退職勧奨や退職強要を解雇と判断している人もいました。まぁ、会社側が自己都合に持ち込みたくて退職強要しているのを解雇と判断する場合もあります。 明確に解雇する権限のある人から「解雇だ。」と一方的に解雇通告されたら、解雇です。権限のない人から「解雇だ。」と言われて自ら退職したら、自己都合退職になります。 労働基準法22条2項により、解雇通告された場合であって、解雇の予告がされた日から退職の日までにおいて、当該解雇の理由について労働者が証明書を請求した場合においては、使用者(社長などの雇い主)は、遅滞なくこれを交付しなければならない義務を負うことになります。 もし、労働者が退職後、請求した場合、使用者は解雇の理由を明示した証明書を交付する義務を負いません。 この場合、権限のある人から明確に解雇通告を受けて解雇理由を明示した証明書を退職する前に請求したのでしょうか?

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    なるほど:4

  • Keroppa240さんの意見に同意かな。 というか、こういう知恵袋で知識を求めるのなら、早く労基署に行ったほうがいいのでは。keroppa240さんも言ってるけど、回答に間違いも多いと思うよ。 別の観点から。 仮にあなたの主張が認められたとしても、復職後はおそらく針のムシロ状態だよ。そして復職後はじめての契約更新の時に、「正規の手続き」を踏んで、「更新はしません」 と言われるんじゃないの。予想つくよね。だったら今回会社の手続きに瑕疵があるのなら取れるものは取って、新しい所を探したほうがいいんじゃないの。別に泣き寝入りしろって言うんじゃない。どっちが幸せになれるかってこと。他の人の回答に「請求するものは復職」とあるけど、現実と質問した人の将来をきちんと考えた回答なのか、はなはだ疑問だね。

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    なるほど:3

  • 特定社労士にもいろいろいますね(^_^;) 先ず、第一に、「解雇通知書」の発行義務は事業主にありません。労働基準法を見てみてください。そんなことは一切書かれていません。 つまり、請求を出しても無視されて終わりです。 解雇通知書や内容証明等、間違った知識で紛争を煽るのは如何なものかと思いますけど。 また、労働基準法に書かれていない以上、監督署が指導等することは有りえません。これも間違いです。 事業主に発行の義務が有るのは(労働者が請求した場合に)「解雇理由の証明書」と「退職証明書」です。前記は解雇予告から解雇日までに請求できるもので、後記は退職後も請求できるものとなります。 そもそも、内容証明郵便等出すのは口頭や電話等で請求したけど出してもらえない場合等の「最終手段」であり、無駄なお金を使わせることになるだけです。 先ずは、労働基準監督署に行って相談をしてみましょう。不当解雇等に関しても、「総合労働相談コーナー」が有ります。郵便局等の半公的なところの場合、コーナーからの「助言」で、かなり効果が期待できます。 しかし、そもそも、勤めているのにいきなり離職票が送られてくることは、かなり矛盾が有りますけど。 いい加減な回答で特定社労士の信用を落とすような事はやめてもらいたいですね・・・。

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    なるほど:3

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