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日雇派遣が原則禁止になりましたが、週に数日、数時間働いてもらうような場合でも、派遣期間が30日を超えていれば、法的には問…

日雇派遣が原則禁止になりましたが、週に数日、数時間働いてもらうような場合でも、派遣期間が30日を超えていれば、法的には問題ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html こちらをご覧の上、会社所在地を管轄する労働局の需給調整にご相談ください。 まず、30日云々は「雇用契約」の期間であり「派遣契約」の期間ではありません。 この点、shirohata_chanさんが書かれているとおりです。 質問者様が派遣元であるならば、複数の派遣先を用意することで30日以下の派遣期間となる契約にも対応できます(Q2参照)。 問題は「社会通念上」(Q3参照)でして、某県の労働局は明確に「週20時間」を基準としています。 雇用期間が何ヶ月あろうとも週所定労働時間が20時間以下は日雇いとみなす、日雇い扱いにならないには雇用保険の被保険者資格を満たす必要がある、とのこと(ここまで厳密に問うのは恐らく局のローカルルールではないかと)。 禁止の例外業務も局によって結構違いましたのでね、確認された方が宜しいかと思います。

  • 雇用契約が30日以内の場合は日雇い派遣に抵触します。 質問内容にあるように、雇用条件を「月間6日間シフト制」とか「週2日間シフト制」とかで、契約期間を40日とかにすれば問題ありません。 あくまでも派遣社員との雇用契約期間が問題なのです。

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