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今の会社の一般の勤務方式は簡単に言えば 8:00始業~12:00昼休み 13:00 午後開始~17:00定時終了 …

今の会社の一般の勤務方式は簡単に言えば 8:00始業~12:00昼休み 13:00 午後開始~17:00定時終了 17:00残業開始~ 帰宅 :( 最大21:00まで)ここで残業は無い場合もありますが有ってもほとんど90%は19:00までで 帰宅です。 ここで問題は19:00で帰らない残業者は勤務中に19:00から会社の補助金で夕飯を 食べて19:30頃までには食事終了次第仕事にかかります。 13:00~19:00まで8時間ありますが法律では休憩は不要というわけでしょうか。 実際には夕飯を食べていて仕事をしていないので事実上は休んでいますが会社は この時間も勤務時間として残業代金を払っています。つまり21:00まで残業すれば 4時間残業になります。しかし実質会社の仕事は夕飯で3.5時間程度なので会社は 30分分をロスしていることになります。 ここで社内の改善提案(費用削減)で19:00~19:30までを勤務時間でなくきちっと 休憩時間に設定して休ませて勤務時間の残業代金を30分減らしたら会社の利益になると 思うのですが,どう思いますか。 適正は対応だと言えるでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休憩時間 法廷休憩時間は6時間~8時間の場合 45分以上 8時間を越える場合 1時間以上 となっているので 例え 残業でなく通常の就業として勤務していたとしても 昼に1時間の休憩を付与しているので それ以上は必要ありません 1900~1930の夕食時間については、法的に与える必要のあるものではありませんが、残業という本来ではない業務を考慮して 会社が社員のためにしている好意ですので 賞賛すべき対応だと思います。

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