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現在59歳、60歳定年、65歳まで再雇用制度ありの会社で働いています。 60歳後も働くつもりでしたが、会社から提示され…

現在59歳、60歳定年、65歳まで再雇用制度ありの会社で働いています。 60歳後も働くつもりでしたが、会社から提示された再雇用の賃金が低いので、退職し失業給付を受けようと思います。 会社は再雇用してくれるのに、拒否をする形になるので、失業給付は自己都合の給付制限付きになるのでしょうか? それとも、会社都合で制限なしでしょうか? 詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    定年退職の場合、自ら継続雇用を断っても定年退職独自の扱いとなって離職理由区分は【2E】、つまり給付制限の適用はなしです。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n867 離職票を作る会社側が、解釈を間違え【4D】の扱いにしてしまわないようご注意ください。 また質問者さんは昭和29年生まれとして、61歳から老齢厚生年金の一部が支給開始となりますから、働きながら「在職老齢年金」として年金の一部を受け取る場合に、どのくらいの給料であれば現在とそん色ないか、管轄の年金事務所へご相談に行かれることをお勧めします。 それと、継続雇用後に現在の給料の75%より下回る場合には、下記の制度が適用になりますから、このことも併せてご検討されますよう… https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g1

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