解決済み
解雇予告手当について質問です。 今月の9日から内装でアルバイトととして働き始めました。従業員は社長、正社員、私です。 面接の際、採用された際に試用期間とは言われず、保険の話もなし、 それから10日働きましたが昨日の夜いきなりクビと言われ即日解雇となりました。 給料は日当7000円のプラス残業代といったところで ネットで調べた所14日以内の試用期間中なら解雇予告手当はもらえないとのことでした。 しかし試用期間中とも話しを聞いていない上、理由も君はこの仕事にはあっていない とかなんとか。。 これってもう解雇予告手当はもらえないのでしょうか。 ぜひ分かる方教えて下さい!!
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人事です。 働き始めた日:6月9日 解雇された日:6月24日 なので入社後16日で14日を過ぎて いますから、即日解雇は予告手当てを 貰える権利はあります。
michiyo_kanae_mama様の回答のとおりです。 ただ、試用期間が事前に通知されていたかどうかに関しては、言った言わないの水掛け論になるので注意が必要です。 ただし、今回の場合には、雇い入れ後14日以上経過しているようですので、そもそも支払いの必要が有ったんでしょうね。 先ずは、会社に対して、「解雇予告手当を支払ってほしい」と連絡をして、それで駄目であれば、お近くの労働基準監督署に行って相談してください。
まず、解雇予告手当の適用が除外される『試用期間で、入社から14日以内』というのは、入社した時から暦の上で14日経過するまでのことであり、また、試用期間であることを周知していなければなりません。 働いた日数が10日であっても、休日を含めて14日を過ぎていることと、試用期間については何も知らされていない=最初から試用期間なしの採用だ、ということなら、解雇予告が必要だということになります。 ここのカテの回答者さんの中には、14日以内で予告なしの解雇なら、会社は何とでも理由づけができるから直ちに解雇できる、、なんて、何度も適当なことを書いている人もいますので、注意してくださいね。 また、そもそも、「理由も君はこの仕事にはあっていない」こんな理由で解雇すること自体も、解雇権の濫用であるとみなされる可能性が高く、解雇することそのものが問題であるともいえます。 しっかりと、権利は主張されてください。
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