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労働契約書の保証人を頼まれたのですが、保証人に条件はあるのでしょうか。その会社では第三者という事らしいのですが、借金があ…

労働契約書の保証人を頼まれたのですが、保証人に条件はあるのでしょうか。その会社では第三者という事らしいのですが、借金があっても大丈夫ですか?

補足

ありがとうございます。印鑑証明も必要と言われました。 特に何かを調べられるという事はないと考えていいのでしょうか? あと、蛇足~からがわからなかったのですが…すみません、簡単な言葉でお願いできますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「身元保証ニ関スル法律」は戦前の法文で、 現代語訳のサイトがありますが、これでもまだ難解です。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/mimotohosho%20houritu.html で、印鑑証明のような細かい規定までは備わっていないので、 実際にも印鑑証明の提出を求める例は決して異例とは言えないです。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-29205/ こういうときの保証人というのは、「イザというときの弁済能力がある人」、 つまりは極力借金の無い人が望ましいのですが、かといって、 実際に就業する人が必ず悪事を働いて会社に損害を与える、というものであってはならないので、 そこはやはり、「会社-新入社員-保証人」相互間の信頼関係でしょう。 (旧知の間柄でもないので、疑心暗鬼状態にはなると思いますが) 「独自の調査によりこの保証人ではふさわしくないです」、というようなことを申し出てくる会社なら、 質問者さんは当事者に対して、入社の是非の意見をしてもいいくらいに考えておかれては。 ※「連帯保証人」ほどに厳しいイメージでなくって大丈夫ですから。。。

    1人が参考になると回答しました

  • 一般的には制限はありません。 その会社の任意です。 蛇足ですが、「身元保証ニ関スル法律」で定められた事項よりも 身元保証人に不利益になる特約は無効です。 【追記】 普通は身元保証人の調査まではしませんのでご安心ください。 ほとんどの事業所は書類が揃えばそれでよしとしています。 蛇足の件ですが、 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1933L042.html 条文はこちらをご覧下さい。 保証人になった人を保護する法律です。 契約の名称の如何を問わず、身元保証契約はこの法律が適用されます。 この法律よりも保証人にとって厳しい契約は無効となります。 たとえば、連帯保証契約などは無効・免責となりますので、 比較的安心して(?)保証人を引受けることができます。

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