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失業保険と傷病手当て金について質問させて下さい。 5月13日から就職活動を開始して6月3日に初めて失業保険を受給しまし…

失業保険と傷病手当て金について質問させて下さい。 5月13日から就職活動を開始して6月3日に初めて失業保険を受給しました。5月12日までの傷病手当て金を6月16日に社会保険事務局に請求したのですが私の場合失業保険の不正受給にあたってしまうのでしょうか?それともハローワークに申告するか何かすれば問題はないのでしょうか?詳し方のご意見お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    別に、5月12日までは、傷病のために労務不能な状態であることを医師の証明を受けることができて、13日からは回復して働ける状態になったから就職活動を開始した、ということをしっかりと説明できるなら不正ではないと思いますが。

    ID非表示さん

  • 【素人】 5月13日にハローワークに対し 雇用保険受給の申請をして 5月13日~5月20日=待機期間 5月20日~次の認定日までの 雇用保険を6月3日に受領したとの 解釈で良いのでしょうか。 上記であれば、医師による5月12日まで 就労不可であった証明。 (傷病手当金の申請書/コピー) と 5月13日以降 就労可能との判断(診断書)が あれば大丈夫です。 また、傷病手当金(5/12までの)申請書を 6月16日に提出しても大丈夫です。 傷病手当金の申請書には、医師の判断 「5/12まで就労不可能であった」との記載があれば 問題がありません。 また、雇用保険においても5/13から (軽作業などの限定であっても)就労可能との 診断書があれば、その事実確認は可能ですので 問題ありません。

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