解決済み
最低賃金についてお聞きします。 僕は高校1年で今日が初バイトでした。 一昨日に面接をして時給を知らされたのですが、600円とのことでした。(3ヶ月で650円になり、半年で700円、随時昇給のようです) 僕は大阪府在住で、大阪府の最低賃金は819円となっています。これを下回っているのは違法なのか調べてみると、地域別最低賃金と産業別最低賃金があることが分かり、18歳未満は適用されないなどの情報を得ました。 僕は個人経営の喫茶店でバイトしています。 ここで聞きたいのは、18歳未満には地域別最低賃金も産業別最低賃金も適用されないのでしょうか? もし違法があった場合は労働基準監督署に相談する前に店に言うべきなのでしょうか? 初めてで何も分かりませんが回答よろしくおねがします。
今詳しく調べていると、18歳未満は産業別最低賃金が適用されないことが分かりました。 ということは、地域別最低賃金の819円は適用されるということになるのでしょうか? その場合は店か労働基準監督署に相談することになると思うのですが、店長(65歳位)には言いづらいです。 理由は、今日が初バイトなので店長の性格を完全に知ったわけではありませんが、陰口で差別用語を使ったりしているので、信用できません。
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地域別最低賃金には、年齢は関係ありません。 ですから、18歳未満でも最低賃金「819円以上」が適用されます。 「600円」も「650円」も「700円」も違法です。 法律通りに最低賃金819円を支払うように店長に言って、 それでも「うちは法律は守らない」などと言うようであれば 労働基準監督署に申告してください。
大阪労働局HPにはこのように書かれています。 地域別最低賃金819円 産業別最低賃金→これは各産業別の最低賃金で、819円を下回る場合は819円が適用されます。 つまり産業別最低賃金は地域別最低賃金以上の賃金を示します。 この産業別最低賃金を適用しないものとして、 ・18歳未満又は65歳以上の方 ・雇入れ後3月未満の技能習得中の方 ・清掃又は片付けの業務に主として従事する方 となります。 結論としては819円が最低ラインです。これを支払わない事業者には当然ですが、以下の罰則があります。 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条) そんなとこでバイトする必要があるのですか?珈琲館なりドトールなりスタバなりまともなところでバイトして下さい。
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