解決済み
役員退職金についての質問です。昨年取締役社長を退任し、会長になった父が今年死去しました。 会社の創業者で、50年勤めました。 会社側から退職金の提示がありましたが、想定外の低い金額でした。 取締役社長を辞任となった時には退職金をもらっておらず、会長になって基本給が1/2になっていました。 退職金は、社長時代の基本給×勤続年数×規定率と会長時代の基本給×勤続年数×規定率の合算かと思っていましたが、 会社側は会長時代の基本給×勤続年数で算出してきたので、規定率も低く、一般のサラリーマンの退職金より低いもので、社会通念上ありえないものかと思います。 退職金規定はあり、その中には『退任役員の各役位別の在任期間に於ける基本月額に、各役位別在任年数及び各役位別係数を乗じ各々の額を合計した金額とすると』と書いてあります。 質問は、 ①上記のような状況で、提示額を覆すにはどうしたらいいのでしょうか? ②役員の退職金規定は、どこか公的機関に届けられていて、規定を守ることは法律のようなもので決まっているのでしょうか? ③会社側が、こっそり規定を変更することはできてしまうのでしょうか? 会社の経営は赤字ですが、債務はなく、資産は預金、不動産共にたくさんあります。 そうなるように必死で働いてきた父の功労が、認められないのは、とても悲しいです。 アドバイスをよろしくお願いいたします。
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会社と役員の関係は委任契約となりますから、退任時の退職慰労金規程が役員報酬支払いの契約条件の一つになります。 この規程は公的機関に届け出たり認可を受けるものではなく、会社独自の規程として取締役会などが決定し運用するものです。ただ、規程は遡って適用することは基本的に出来ませんから、父上がお亡くなりになった日(退任日)に有効な規程が適用されなければなりません。 また、役員退職慰労金は、株主総会の議決に基づき、取締役会が金額を決定します。総会では総額上限額を提示する会社もあり、その範囲で取締役会が規程に基づき算定し支払うのが一般的です。ここに、受給者の意思が反映されるのは難しいと思います。 50年もお勤めになれば、それ相当の功労加算は当然かと思いますし、その点で提示額は不当に低額なのだろうと推察します。 私に分かるのはここまででお役に立てませんが、会社法などに詳しい弁護士さんにご相談されるのが一番かと思います。
①訴訟 ②役員の規程は、届出はありません。会長は労働者ではないので、保護にあたいしませんので、労基法の適用がありません。従って届出も必要ありません。 ③それはできるでしょう。従業員の退職金規程でも、労基署はいちいち内容までチェックはしないので。 まあ弁護士に相談しましょう。会長なので労働法はおそらく関係ないです。
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