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保育所などの休憩時間について、お尋ねします。 企業内保育所と地域のお子さんを1時預かりする託児所を合体させた施設で保育…

保育所などの休憩時間について、お尋ねします。 企業内保育所と地域のお子さんを1時預かりする託児所を合体させた施設で保育士をしています。 何の契約らしい契約もなく、顔見知りということでパートとして雇われていますが、あまり労働環境など良くありません。家から近い職場なのでなんとか3年程勤めてきました。 質問ですが、そのような施設で保育士の人数もギリギリなのでもちろん休憩時間が取れないのですが、これは仕方ないのでしょうか? 7時間通し勤務って、そんなに珍しいことではないですか? 似たような施設でお仕事されてる方いらしたら、ご意見お聞きしたいのでよろしくお願いします(>_<)

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回答(1件)

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    休憩時間は大事です。 が、それ以上に大事が、従事する事業の遂行です。 ですから、次の職業に従事する方たちには、一斉休憩を与えることは、当然不可能ですから、各自随時休憩を取得しなさいとして適用除外されます。 1.労使協定により一斉休憩を与えない労働者の範囲と休憩の与え方を協定した場合 2.坑内労働 3.運送、物品販売・配給・保管・賃貸・理容、金融・保険・媒介・周旋・集金・案内・広告、興業、郵便・電信・電話、保険衛生、旅館・料理店・飲食店・接客・娯楽場、官公署(非現業)などの事業 4.警察官、消防吏員、常勤消防団員及び、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにするもの 5.乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ施設 虚弱児施設及び、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童とともに起居をする者について、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合 以上は、資料丸写しです。

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