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食品会社で現在パート社員として働いております。 私用のため一週間弱の連休を希望し有給休暇を入れて下さいとお願いしたとこ…

食品会社で現在パート社員として働いております。 私用のため一週間弱の連休を希望し有給休暇を入れて下さいとお願いしたところ人がいないとあっさり却下されました。 それは理由になるとかとすごくすごく悔しい思いをしました。有給休暇はみんなにとれる権利があるのではないでしょうか?人がいないからダメとは理由になるのでしょうか?上司の圧力で泣き寝入りするのも悔しいですし、まだここで働きたいという希望もありますので強くはいえませんでした。 私は現場で働いているのですが、事務所の方達は有給休暇使用しております。使用できる部署もありますが私達現場は使用できにくいです。 有給休暇はあってないようなもの、、、かたちばかりで有給休暇の9割は捨てております。 総務の方に相談すると入れて良いといわれ、直属の上司に相談すると人がいないからごめんね、、、といわれ却下されます。ズルいことにかたちでは入れてもいいということになっていますが実際現場では人がいないからダメと泣き寝入りさせられます。有給休暇希望用紙にお願いしますと書いてもできあがったシフトには有給休暇はなく無視されます。または良くて1個いれてくれるぐらいです。 現場の上司が言うにはもし少しでも有給休暇を入れれば現場に人が余っているから有給休暇が使えるとみなされ新しい人の補充がなくなるようです、、、 藁をもすがる思いでこちらに相談させていただきました。なにか良い解決はないでしょうか?労働基準監督署に直接いいにいけば匿名不可で連絡され首にならないかこわいです、、、仕事はやめたくはありません。なにか良い相談窓口やメール、電話窓口はありませんでしょうか、、、?

補足

スピークアップ制度、労働組合はありません、、、家族でやっているような200人ほどの中小企業です

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署に助言制度がありますので、その制度を利用して会社に有給休暇の説明をしていただく事が一番です。実名で申告して、匿名の条件を出せば済む事です。本来、有給休暇は最高裁判例でも出ているように、有給休暇に「使用理由・承認・承諾」は必要ありませんし、求める事も出来ません。労働者が時季を定めて有給休暇を使用する旨会社に「請求」すればすむ事です。事業者は業務の正常な運営に支障をきたす場合時季変更権を行使できる。この様に判例が出ています。人がいない等理由となりません。 ただ法理を元に有給休暇を使用すれば、会社を退職しなければならなくなります。監督署から、有給休暇の本来の意味・使用の注意点など申し入れてもらえば、次は監督署に呼び出される可能性を否定できませんから、通常であれば有給休暇の使用が認められやすくなります。

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