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妊娠初期の妊婦です。失業手当についてお聞きします。 現在正社員として働いています。臨月まで続けようと思っていたので…

妊娠初期の妊婦です。失業手当についてお聞きします。 現在正社員として働いています。臨月まで続けようと思っていたのですが、思ったより体調が優れず、体力仕事なのもあり、社員を辞めようかと考えています。 妊娠中なので失業手当の給付は延長するということになりますが、その期間(社員を辞めてから臨月までの間)、同じ会社でパートかバイトとして短時間働くことはできますか?また、その場合、失業手当の額は社員のときの最後の6ヶ月の給料で計算されるのですか? また、今月、切迫流産のため半月のお休みをとったので、傷病手当を申請しようかと思っています。その場合、出社日が11日未満であれば、失業手当の額はこの月を含まず計算されると考えてよいのでしょうか? もし、産休育休をとってからすぐ辞めてしまった場合でも、出産手当金プラス、失業手当ももらえるのでしょうか? 複数の質問になってしまいましたが、よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 もし社員からバイトに変更したあと、働く日数を月11日未満にすれば、バイトを辞めた後の失業手当の額は社員のときの給料をもとに計算されると考えてもよいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉失業手当の給付は延長する あなたが考えているのは「受給の時期を先送りする」ということですよね? だったらその場合に使う言葉は「延期」のはずです。 なぜ「延長」といわれるのかというと「受給期間の延長」という措置を受けるからです。 〉同じ会社でパートかバイトとして短時間働くことはできますか? パートやアルバイトだって雇用保険に加入しますけど……。 働くこと自体は可能です。しかし、 ・実際に就労したわけだから、離職理由が「妊娠のため働けない」にならず、単なる「正当な理由のない自己都合」になってしまいます。 ・就労できない状態であるから受給期間の延長を受けられるわけだから、実際に就労した時点で延長は終了します。 離職日から(約)1年が経過した時点で受給の権利がなくなります。 〉出社日が11日未満であれば、失業手当の額はこの月を含まず計算されると考えてよいのでしょうか? 健康保険の制度名は「傷病手当金」です(「傷病手当」は雇用保険の制度)。 賃金の対象になった日数が11日未満の「月」は基本手当日額の基礎になる「賃金日額」の対象から外れます。 傷病手当金は賃金ではありません。 ただし、この場合の「月」は、最終の賃金締め日からさかのぼって区切ります。 ※「1月・2月……」の月ではなく、また、受給資格の判定に使われる「月」の区切りとも違います。 〉産休育休をとってからすぐ辞めてしまった場合でも、出産手当金プラス、失業手当ももらえるのでしょうか? 受給の条件を満たすなら受けられます。 ※育休給付金を受けた期間は、所定給付日数の算定に使われる、雇用保険の加入期間から除かれます。 ※退職が予定されているなら育児休業給付金は受けられません。 ※退職日までに1年以上連続して健康保険に加入し、出産手当金の対象期間中に、退職日には出勤せずに退職したのなら、退職後の期間に対しても出産手当金が出ます。

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