解決済み
残業代について質問お願いします。先日働いた派遣の仕事なんですけど10時~21時(想定)休憩2.5時間と書いている日給の仕事がありました。 しかし実際は8時集合の22時30分終了で休憩は1.5時間でした。 この残業代を派遣会社に請求したところ10時~21時というのは拘束時間ではなくイベントの実施時間のためその実働時間が前後しても日給なので残業にはならないと言われました。休憩時間に関しても同様に残業にはならないと言われました。 これは労働基準法に違反ではないのでしょうか? 詳しい方回答お願いします。
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一度労働局に相談しよう。 ここで質問しても解決にはならない。
違法です。 日給であっても、1日の所定労働時間が8時間以内と決められていますので、それを超える労働は割増が必要となります。 ただ、先の回答にあるように、訴えたとしてもその労力に見合うものは得られませんね。
違反してますね。残業代が欲しければ何かしら自分で動かなければ もらえないと思います。その部分の労力には時給はでませんが・・・
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