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なるべく法律(特に労働基準法や労働問題)に詳しい方にご回答をお願いします。

なるべく法律(特に労働基準法や労働問題)に詳しい方にご回答をお願いします。私は現在週3回(火・木・日曜日)介護施設で非常勤職員として夜勤専従で働いています。 先日施設管理者に、家庭の事情及び健康上の理由(疲れが抜けない)により勤務日数を週2回に減らして勤務曜日を火・木曜日にしたいと申し出たところ、日曜日は代わりのスタッフが居ないので、火曜か木曜を休みにしてくださいと言われました。 現状日曜日は、その施設管理者が日勤として働いており、私が夜勤で働いています。その管理者が夜勤に入ることは可能なのですが、日曜日の日勤スタッフが居ないということです。 法的に私は日曜日を休みにすることは不可能なのでしょうか? 雇用継続更新として、先月4月1日付けの雇用通知書には、「月間の勤務日数は14日(週3日)程度とします。」と記載されています。 因みに火曜か木曜日を休みにしても、家族が皆帰りが遅く、私には何の意味もないため、家族皆が在宅している日曜日を休みにしたいのです。 以上です。 ご回答をお待ちしております。宜しくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法的にはなんの定めもありません。 労使が交渉の上で決定することかと存じます。 ちなみに、労基法には、労働条件を明示した書類を労働者に提示することと、就業規定を作成して労基署に提出することが義務付けられていますので、 ご自身が受け取っている労働条件明示書(違う名称の書類かもしれませんが、いずれにしてももらっていなければ違法)と、事業所のどこかにあって従業員が自由に閲覧できる就業規定(従業員が希望するときに閲覧できない状況は違法)を確認し、そこに定めがなければ個別に判断することとなります。 法的な決まりとは別に考えると、日曜は人手確保が難しい事情があると思いますので、仮にその施設が悪質な場合、日曜に出てもらえない御質問者様は不要となって契約満了時に終了となるのではないかと感じます。

  • 年中無休の介護施設での勤務は、何時を休日とするかは、労使間での話し合いで決められることを、原則としています。 また、日曜日の休日について、労基法では、この日を休日であるとした条文はどこにもありません。 法定休日は、4週で4日または、週1日です。曜日の事は一切触れていません。 自己都合を優先されるか、会社都合を優先されるかは、話し合いで決められるより方法はありません。 どうしても日曜の休日を希望され、介護施設側で認めてくれないなら、日曜休業の事業所に転職するしかないでしょう。

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  • 法でどうこうという話ではないですね 法的には問題ありませんし、法での救済は不可能でしょう。 働いている会社の事情ですよね 働くというのは基本的に労働契約の基づいて行われています それは双方の合意によってのみ成立するものです(強制労働ではないということ、ただし希望日以外の日に出勤させられたといのは強制労働には当たりませんね) 労働基準法は?というと法律では強いほうの強行法規ではありますが、基準を下回った場合の強制力が強い法律というだけで、上記の内容では今回の場合は基準を下回っているとは言いづらいので法的救済というよりは話し合いしかないと思います

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  • 法的に私は日曜日を休みにすることは不可能なのでしょうか? ← こんな具体的なことまでは法律には規定されていません。よって法的には不可能です。

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