解決済み
失業と入院で、困ってしまいました。 傷病手当金と失業給付金について質問です。ひざの半月板損傷で現在休職中です。4/23から5/23まで年次休暇で休み、その後は傷病手当金の申請をするつもりですが、保育士なので、代わりの保育士を入れる都合、早めに退職してほしそうなのです。 これから、手術入院となり、復帰できるには数か月かかります。 今後、傷病手当金をもらいながら、何か月か療養してから辞めるとなると、失業給付金はかなり低くなってしまうのでしょうか?(確か退職前6か月が給付金の算出の対象になるとか) いっそ5月末日で辞めて、傷病手当金で生活をつないで、治ったら失業手当に切り替えたほうが失業給付金の額が高いのでしょうか? よろしくお願いします。
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ええと、給料が月給制以外(時給制・日給制など)で所定労働時間が週30時間以上は6か月の勤務日数が126日未満の場合であっても126日勤務したとみなして雇用保険の日額計算をするとあります。 <1日8時間週4パートなどは、週5扱いで雇用保険がおります> <1日10時間週4パートはこの特例が使えそうに見えますが、所定労働時間が8時間を超えたら翌日が休日であっても出勤日としてみなすとありますから、週5日週6の扱いとなり無理です> したがって、1か月の勤務日数が11日以上21日未満は21日となります。 10日以下の勤務日数の月は除外して平均をとります。 週30時間未満の場合はこのような特例はありませんから、休んだ分だけ雇用保険は減ります。 なお、5月24日~5月31日までは無給ですから、悪い標準報酬月額の平均を取られ、9月1日以降に退職した場合、退職後療養継続の金額は下がります。 >>いっそ5月末日で辞めて、傷病手当金で生活をつないで、治ったら失業手当に切り替えたほうが失業給付金の額が高いのでしょうか? 退職後療養継続は勤続年数1年以上必要ですが条件は満たしていますか? 5月29日5月30日5月31日は在職で出勤していないことが条件です。最終日が出勤だったら問答無用でアウトです。 退職後は国民健康保険となります。傷病手当金の金額が日額3611円以上(障害者および60歳以上は5000円以上)ある場合は旦那の扶養に入れません。 雇用保険は延長扱いとなり、退職してから国民健康保険は雇用保険の受給中ではありませんので、いったん無割引の国民健康保険を払い、雇用保険に切り替わってから、退職時にさかのぼって非自発的減免の適用を受け還付の手続きを取ることになります。なお、年度の中途での退職ですので、2015年の3月に確定申告で税金が戻るはずですが、その際に無割引の国保を社会保険料控除に入れてしまうと、後々、還付の手続きをした際に、社会保険料控除のし過ぎになってしまい、過年度分の更生手続きがあり面倒になります。したがって、非自発的減免を受けたら国保の保険料はどうなりますかといって役所に訪問して計算してもらい、その金額で社会保険料控除をすればOKです。
〉退職前6か月が給付金の算出の対象になるとか 賃金の対象になった日が11日以上ある「月」のみを1ヶ月と数えます。 この場合の「月」は、離職日直前の賃金締め日からさかのぼって区切ります。 ※傷病により連続30日以上賃金の対象にならなかった期間は、受給資格の判定対象からも除かれます。
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