解決済み
雇用保険について詳しい方に質問です。 現在、雇用保険の待機期間中です。 私の勘違いで、アルバイトでの就労時間が、制限を超えてしまいました。 この場合、今後の手続きはどの様になるのでしょうか。
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今回の場合、失業給付の支給開始が遅れますが、基本手当の所定給付日数が無くなるわけではありません。 後日へ繰り越しになるだけです。 ただし、アルバイトで働いた時間は正直に申告しないとバレる事があります。 ハローワークは専門の調査官が抜き打ちで会社等を調査します。 この時、会社のタイムカードを確認したり、会社の担当者にこと細かく聴取するようです。 そして働いた時間をごまかしていた事がバレると「不正受給」として処分されます。 最近は、失業給付の不正受給に対しては処分が厳しくなっています。 後日、支給が開始になっても不正受給がバレると「給付を受けた金額の3倍をハローワークへ納める」だけでなく、詐欺罪で刑事告訴もありえます。 失業認定申告書はありのままに正直に記入するべきです。
質問者さんがおっしゃっているのは7日間の待期期間ではなくて、3ヶ月の給付制限期間中のアルバイトではないのですか? よく用語が違っていたり、ごっちゃになって質問する方がいらっしゃいます。 就労時間の制限を超えてしまったということですが文章説明が短くて状況がよくわかりません。(一週間程度なのかもっと長いのかどのようにオーバーしたかなど) その7日間にはアルバイトなどはできません。やれば受給開始が遅くなるのその期間はやらない方がいいと思います。 多分、3ヶ月の給付制限期間中だということで回答します。 その期間であれば週20時間未満なら1日の時間は関係なく、また金額も関係なくてアルバイトは自由にできます。 その場合は給付制限が終わって最初にある認定日に申告が必要です。 たまたま週20時間を超えてしまった場合は問題はないと思いますが一応HWに相談してください。 ただし、常時週20時間を超える場合は採用証明書をもらってHWで一旦就職と言う手続きをして受給資格者を外れます。 アルバイトが終わったら退職証明書をもらい元の受給者受給者に戻ります。 その間は給付制限は進行していますから制限期間は短くなっていますので早く受給開始が可能です。
認定日に正直に申告しましょう。給付が先に延びるだけでダメージは有りません。 正直に申告しなくても、ばれる事はまずありませんが、ギリギリなら申告、かなりオーバーなら適当に時間合わせで行きましょう。
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