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失業保険について質問です。

失業保険について質問です。現在は、雇用保険の適用事業者で働いております。 途中転職はありますが、今までに失業保険の給付を受けたことはなく、 合計の勤続年数は10年以上になります。 今回、自己都合で退職をしますが(もしかすると会社都合になるかもです)、 しばらく知り合いの会社の手伝いをしようと思っています。 その会社は、雇用保険にまだ入っておらず、 すぐに雇用保険に入ってくれないかもしれないと思っています。 失業保険について調べると、過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、 失業保険の受給ができるようですが、 私の場合、知り合いの会社の手伝いを、1年以内に辞めて、 失業の状態になれば、失業保険の受給ができるのでしょうか。。 どなたかご存知の方、教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方に雇用保険の受給資格があること(現在の仕事について被保険者期間が過去2年間に12月ある・労働の意思能力があるなど)を大前提にして説明します。 そして自己都合退職として、また、お知り合いの会社が適用事業所ではないとして説明します。 受給できるかどうかの質問だけであれば、失業であれば受給できます。 ただし雇用保険の受給期間は原則離職した日の翌日から1年間です。その間に所定給付日数分の雇用保険を受給します。 365日で受給するわけですから。 365日-知り合いの仕事に行くまでの期間(仮に3日)+知り合いの仕事の期間(仮に半年でやく180日)+知り合いの仕事を終えてハローワークに行くまでの期間(仮に7日)+最初の待機期間7日+給付制限期間(約90日)=残った日数約23日 (仮に受給できる保険の所定給付日数を120日として)120-23=107 約107日分は受給できなくなります。 離職理由、知り合いの仕事の期間、手続きの日で変わります。 場合によっては一旦雇用保険の手続きをし、待機期間(7日)の認定を受けた後、知り合いの仕事に行かれたほうが有利かもしれません。 ただし、雇用保険手続きの時、次の仕事が内定している場合失業とは言えず、手続きができないかもしれません。 知り合いの会社が雇用保険の適用になるかどうかによっても、全然変わってきます。よく確認してください。 損をしないためにも事前にハローワークにもよく聞いておいてください。 参考に 適用事業所であれば、労働者を雇用保険に入れるのは会社の義務です。そして、入る日は雇用関係の最初の日からです。試用期間等関係ありません。

  • >私の場合、知り合いの会社の手伝いを、1年以内に辞めて、 失業の状態になれば、失業保険の受給ができるのでしょうか。 知り合いの会社であなたが雇用保険に加入していないとの前提でお話しします。 前職の期間での雇用保険を受給するためには1年間の期間しかありません。 その期間で全部貰ってしまわないと期間がすぎれば残っていても無効になります。例えばその会社に8ヶ月勤めて辞めて受給申請をしても残り4ヶ月しかありません。 よって自己都合なら90日受給として、全部貰うためには給付制限3ヶ月があるので1ヶ月分(30日)しか受給できなくなります。 ですから現職を辞めて5ヶ月以内で申請すれば全部受給することは可能です。

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