教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

自己都合で会社に送付された場合は、前回回答者様があっせんを引き合いに出されましたがまずはに訴訟の抗議を申請して、労働基準…

自己都合で会社に送付された場合は、前回回答者様があっせんを引き合いに出されましたがまずはに訴訟の抗議を申請して、労働基準法に違反してないか調査を依頼する必要がある。個別紛争は労基署から不当解雇 賃金未払い(有給申請拒否)など発生して解雇通知書を受け取った後に自己都合で離職票を送付されてきたとすれば、回答者様が引き合いに出された金銭のかからないあっせんをすぐに依頼することはできませんと判断します。 自己都合の離職票コピーと解雇通知書を労働基準監督署に駆け込みで会社の調査を依頼して、その後に労働基準法に違反していないかを労働基準監督署に判断してもらいます。それにより、労働基準法に違反していると会社が判断された時にあっせんで解決するか労働裁判(地方裁判所)を労働基準監督署を通して、労働者が判断して会社に布告する間違いありませんか?労働の個別紛争に関してもまずは状況証拠が必要です。労働基準監督署に状況証拠を調べるのを協力してもらい、労働基準監督署が「あっせん」「労働裁判」の選択を労働者の判断に任せて決めさせるというのは間違いないですね?あっせんというのはよくわかりませんがおそらく労基署を通じてしかできないと思いますが間違いありませんか? その理由は労働基準法に違反してないか調査しないと話し合いに持ち込むことは不可能と判断するからです。 労基署「労働者がお困りで会社は賃金未払いの労働基準法に違反しているのであっせんか労働裁判に応じていただきたい」という手順になると思いますが間違いありませんか? http://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/ これが参考です。 あっせんというのは東京都、兵庫県、福岡県 ではできないようです。 区間地域の都道府県であっせんができる所が限られています。 私の手順に関しても不当解雇 賃金未払いの業況であれば 例 自己都合→労基署調査を依頼→労基署調査中→労基署調査終了→労基署の調査で労働基準法の違反が見られたので「労働裁判」「あっせん」かの解決方法を労基署が提案してどちらか一つを選ぶ。 この手順で間違いないでしょうか? >裁判ではなく、審査請求やあっせんの方が良いと考えます。< この文章を見ますと(審査請求)とは離職票のことであり、公共職業安定所長の判断の離職理由が納得できないので 審査を請求するという意味だと思います。(あっせん)に関しては労基署に調査を依頼した後に労基署の調査で労働基準法に違反していると判断された場合に「あっせん」「労働裁判」の選択の「あっせん」だと思います間違いないでしょうか? 社労士の方に貴重に語っていただけると助かります。

補足

会社は自己都合を主張します。 労基署に調査を依頼して調査終了後に「あっせん」「労働裁判」を選択します。 「あっせん」に関しましては東京都、兵庫県、福岡県では行えません。 あっせんでは「労働者の相談」と「使用者の相談」で顔合わせができないように調停されて、個別紛争を解決して決めるものだと思います。あっせんに関しましても労基署の調査に基づいて判断されるものだと思います。

続きを読む

285閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    紛争の論点が不明ですが、わかる範囲で回答します。 あっせんというのは東京都、兵庫県、福岡県 ではできないようです。 →誤りです。あっせんは、各都道府県の労働局又は、各都道府県会の社労士会で行ないます。東京都、兵庫県、福岡県でも、労働局・社労士会のあっせんは盛んに行われています。 ご質問者様の資料は労働委員会のものです。労働委員会とは、労組を中心とした集団的労働紛争を解決する機関です。今は個別労働紛争も扱ってくれるようになりましたが、中央労働委員会や東京都、兵庫県、福岡県の労働委員会のように、集団的労働紛争だけを扱うのが正しいのです。 個別労働紛争を解決する為に作られたしくみは労働局か社労士会のあっせんです。従って、私は、個別労働紛争を解決する場合には労働局か社労士会のあっせんを推奨しています。 労働基準法の違反が見られたので「労働裁判」「あっせん」かの解決方法を労基署が提案してどちらか一つを選ぶ。この手順で間違いないでしょうか? →誤りです。労基署は、労働者からの申告に基づいて会社を指導します。会社が従わないで法違反を続ける場合には逮捕する強い権限も持っています。しかし、労働者にあっせんか裁判かを提案することは、労基署の業務に含まれていません。 この文章を見ますと(審査請求)とは離職票のことであり、公共職業安定所長の判断の離職理由が納得できないので審査を請求するという意味だと思います。 →その通りです。離職票の内容に納得出来ないのであれば、ハローワークを通じて、雇用保険審査官に審査請求するべきなのです。それでもダメな場合でも、労働保険審査会に再審査請求する権利があります。不服が離職票の内容だけであれば、労基署、労働局、社労士会や裁判ではなく、まずはハローワークに不服を述べるべきであると考えたのです。 あっせんでは「労働者の相談」と「使用者の相談」で顔合わせができないように調停されて、個別紛争を解決して決めるものだと思います。 →概略は、この理解で良いでしょう。 あっせんに関しましても労基署の調査に基づいて判断されるものだと思います。 →誤りです。労働者は、審査請求も、労基署への相談も、あっせんも、労働審判も、裁判も自由に出来ます。どの順番でやっても良いのですが、私は、①会社に自分の考えを主張する。②労基署に会社を指導して貰う。③あっせんで解決する。という手順を推奨しました。 知恵ノートへのアドバイス『使用者が拒んだ場合は労働裁判になると思います。使用者が申請書の提出に応じて、労働者も申請書を提出してあっせんが成立するものと思います。』 →ほぼ正しいです。通常はあっせんで解決しない場合には、労働審判に進むことが多いです。

    3人が参考になると回答しました

  • ほとんどの文が意味不明ですが、あっせんを申し立てる際に訴訟の抗議を申請とは何か勘違いしているのでは。 そもそもあっせんは労基法に違反しているかどうかは関係ないのです。 >あっせんを依頼することはできませんと判断します。 あなたが勝手に判断しているだけで、あっせんを申し立てて一向に構いません。 ただ、自己都合退職なのかどうかは、退職届が出ているのかどうかという問題になるだけです。 雇用保険に関係して自己都合かどうかを争うつもりならばハローワークで自己都合退職ではないとまずは主張しましょう。 >自己都合の離職票コピーと解雇通知書を労働基準監督署に駆け込みで会社の調査を依頼して・・・ 解雇通知書があるのなら自己都合はあり得ないですが。 労基署が調べるまでもないと思いますよ。 >それにより、労働基準法に違反していると会社が判断された時に そもそも労基法に違反しているのかどうかなど、労基署は積極的に調べてくれません。 >あっせんで解決するか あなたは何を解決したいのですか。 自己都合退職なのか会社都合退職なのかをはっきりさせたいのですか。 それならば、解雇通知書があれば、会社都合ですよ。 >労働裁判(地方裁判所)を労働基準監督署を通して、 労基署は民事に関しては介入しません。これはあくまで民事の問題です。 >労働者が判断して会社に布告する間違いありませんか? 論外です。間違いですよ。 >労働の個別紛争に関してもまずは状況証拠が必要です。労働基準監督署に状況証拠を調べるのを協力してもらい、 労基署は、協力してくれません。 >労働基準監督署が「あっせん」「労働裁判」の選択を労働者の判断に任せて決めさせるというのは間違いないですね? 間違いです。労基署は介入しません。 あっせんに関しては相談には乗ってくれます。 ただし、裁判にする場合は、一切介入しません。 >あっせんというのはよくわかりませんがおそらく労基署を通じてしかできないと思いますが 労基署を通しても可能ですが、労働局に行くのが筋です。 >その理由は労働基準法に違反してないか調査しないと話し合いに持ち込むことは不可能と判断するからです。 あっせんは労基法とは関係ない問題でも可能ですので、これは間違いです。 むしろ労基法違反とはっきりしているのであれば、労基署も指導してくれることもありますが、彼らには強制力がないのです。 >労基署「労働者がお困りで会社は賃金未払いの労働基準法に違反しているのであっせんか労働裁判に応じていただきたい」 そういうことはありません。労基署ができることはせいぜい指導です。 >http://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/ これが参考です。 このあっせんは、都道府県労働委員会の個別労働紛争のあっせんです。 ここで言っているのは、労働局でのあっせんです。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/_84171/roudou-soudan/3.html こちらを見てください。労働局では紛争調整委員会が設置されていて労働紛争に関するあっせんを受け付けています。 とりあえずここに相談されてはどうですか。 労働委員会では、本来は労働組合での紛争を解決するための機関ですが、最近では個別労働紛争も扱うようになったわけです。しかし東京、兵庫、福岡では扱っていないので、その場合は労働局に行きましょう。 >あっせんというのは東京都、兵庫県、福岡県 ではできないようです。 労働委員会でのあっせんです。 >例 自己都合→労基署調査を依頼→労基署調査中→労基署調査終了→労基署の調査で労働基準法の違反が見られたので・・・ 前述するように間違いです。 労基署に依頼が間違いです。彼らはそんな話はまず乗ってくれませんし、この場合は労基法違反ということではないのです。あくまで見解の相違程度の話ですので、書類がどう判断できるのかということになります。 >裁判ではなく、審査請求やあっせんの方が良いと考えます。< この文章を見ますと(審査請求)とは離職票のことであり、公共職業安定所長の判断の離職理由が納得できないので 審査を請求するという意味だと思います。 離職票が会社都合扱いなのか自己都合扱いなのかという問題であれば、ハローワークの判断になりますので、あなたとしては自己都合ではないと主張する証拠を提示すればいいのです。 >(あっせん)に関しては労基署に調査を依頼した後・・・ 前述するように間違いです。さらに言えばあっせんは会社側が応じなければそれまでです。 >会社は自己都合を主張します。 あなたは会社から解雇されたと主張しているわけですね。 あなたが退職届を出していなければ、自己都合とはなりません。 ただ、退職勧奨があったのだとしたら、雇用保険的には特定受給資格者となりますので、それはそれでいいのでは。 >労基署に調査を依頼して調査終了後に「あっせん」「労働裁判」を選択します。 労基署は調査を依頼する機関ではないのです。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

労働局(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる