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試用期間中に解雇通告された場合、失業手当受給のためにどう対応したらよいですか。雇用保険等一切、社会保険には加入はなされて…

試用期間中に解雇通告された場合、失業手当受給のためにどう対応したらよいですか。雇用保険等一切、社会保険には加入はなされてません。よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    話としてはputyanitiosidesさんのおっしゃる通りなのですが、問題はたとえば前職と現職を合わせると受給資格が得られるような状況では、試用期間といえども社会保険をかけていない場合には受給できないという事態が考えられるので、ハローワークや労基署に申し出て遡って保険料を支払わせるように持っていかないとダメです。 とにかく試用期間中といえども雇用保険に加入していないのは違法と考えられるので、それなりの対処が必要です。 ただ、すでにご指摘にもあるように、このケースで前職がなく初めての就職であれば、今回の試用期間だけの間では失業給付は受給できないと思われます。 最低でも6ヶ月はないと会社都合でもダメということになります。

  • 要らない不安を煽るような回答もありますが、心配ないですよ。 「失業手当」の受給に関しての要件等は、お近くのハローワークで確認すれば、すぐに分かります。 今回の職で雇用保険に加入していないかったからと言って、主様ご本人が問題になる事はありません。ただし、前職等の期間では足りない場合には、今回の会社に遡って掛けれ貰えるように交渉する必要も出てきます。

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  • 雇用保険の基本手当を受給するための要件は、 ①離職日から前2年の内に、被保険者期間が12か月以上あること。 ②「被保険者期間」とは、 ・離職日から起算して、在職期間を1ヶ月ずつ区切る。 ・その1ヶ月の期間中のすべての日は、雇用保険の被保険者資格がある。 ・その1ヶ月の期間中に、11日以上賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休)がある。それを満たすと、「被保険者期間1ヶ月」になり、それが12か月以上必要です。 ただし、解雇された場合など会社都合では、①の条件が『離職日から前1年の内に、被保険者期間が6か月以上ある』ことでも可となっています。 雇用保険に一切加入もしていないというなら、手当の受給資格などありません。 しかし、労働条件が、週の所定労働時間が20時間以上あって、31日以上雇用される見込みであれば、雇用保険の被保険者資格取得の手続きをしなければなりません。 貴方が、その条件を満たしていたら、後からでも遡って加入させてほしいと申し入れることは可能ですが、申し入れを受けてもらえなければどうしようもありません。 試用期間というからには、それほど長期の勤務ではなかったと思いますので、いずれにしても手当受給ができる可能性は、まずないだろうと思います。 次の仕事を探しましょう。

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    ID非表示さん

  • 試用期間中で、社会保険全部が未加入であっても、前職で雇用保険に、加入していたなら、継続できますから、前職から離職票を戴いてください。 有効は1年です。 はじめての就職であるなら、そもそもが、1~2回の保険金納付では、受給資格は得られません。 受給資格は、2年間で、11日以上勤務実績があり、保険金を12か月分以上納付実績があることとなっています。 解雇されました。どうしたらいいでしょう。再就職されれば宜しいだけです。次回は、解雇されないような勤務をするだけの事です。

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