雇用保険は(本当はその他の社会保険も資格取得をしなければならないことは同じなのだが)、試用期間だから被保険者資格取得をしなくてよいというものではなく、週の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上雇用される見込み(または雇用の実績)があれば、被保険者資格取得の手続きをしなければなりません。 ただし、下の方が書かれているような、『条件を満たしているから、被保険者期間は13か月だ』と自動的になるわけではありません。 あくまでも、現状においては、会社が被保険者資格取得手続きをした日から、資格喪失(退職)をした日までしか、被保険者期間として算定はされません。 このままの状態でハローワークに行って「試用期間も被保険者期間だったから確認して、手続きをしてくれ」と求めるような話ではありません。 まず、会社に対して、『入社時から雇用保険の被保険者資格があったはずだから、資格取得日を入社日まで遡及するように、訂正してくれ』と求めることです。 それで、訂正してくれればOKですが、会社が拒否したら、そのことについてハローワークに相談する、という順になります。 とにかく、会社が訂正に応じるなり、ハローワークから勧告を受けるなりして、貴方の被保険者資格取得日が変更される必要があります。 会社を絡めずに、このまま受給手続きを、というわけにはいかない話です。
自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がないと受給資格を得られません。 単純に勤務した期間ではないのです。 質問内容からすると被保険者期間が10ヶ月しかないですよね。それでは受給ができません。 その前に3ヶ月の未加入期間があるようですが、その期間が週20時間以上であれば会社は雇用保険に加入しなければならないものです。 従ってもしそうなら遡って加入できますから会社に話しをして加入してもらえば受給資格ができます。 遡るためには保険料を支払うのですが月収が20万円なら1000円/月くらいですから大した金額にはなりません。
もらえるかもらえないかの話ならもらえません。被保険者であった期間が単純に足りないからです。 遡って加入できるので、そうしてもらえばいいわけです。そういう話をハローワークなり、労基署なりでしましょう。「まずはご自分で交渉してください。それでだめだったら指導に行きます」とか言われて、指導と言っても「雇用保険法では適用になるから、さかのぼって加入させますか?」と本人同席の場で選ばせるんだと思います。 実際そうだったとそういう目に遭った本人から聞いたことがあります。最終的には本人も今更何万円も保険料を払うのが嫌だということでさかのぼり加入を断ったと言ってましたが、会社側は現役社員のさかのぼり加入を最終的にしたようです。ざっと計算したら5万円くらいの保険料で総額60万くらいはもらえたんじゃないかと思うんですが、後の祭りです。 会社としては選択できるわけなので交渉の余地はあると思います。
試用期間であろうと、雇用時に所定労働時間が週20時間以上で、期間の定めのない労働契約を結んだならば、入社初日が雇用保険の被保険者となった日になります。保険料が給料から天引きされていようがなかろうが、関係ありません。 入社日から13ヶ月ちょうどで退職したのであれば、「被保険者であった期間」は13ヶ月となります。そして、退職日の翌日から1ヶ月毎に遡った各月について、11日以上賃金の支給を受けた月(被保険者期間)が通算して12ヶ月以上あるなら、基本手当の支給を受けることが出来ます。 あなたの場合、試用期間については「被保険者であった期間」として、ハローワークに確認を求める必要があります。試用期間中の給料明細書を持参の上、ハローワークに相談してください。
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