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退職届けとは必ずしもださないと辞められないもんなんでしょうか?

退職届けとは必ずしもださないと辞められないもんなんでしょうか?3月上旬オーナーに4月いっぱいで辞めると伝えそれで話をまとめて最後の1ヶ月は違う店舗で働いてと言われやってましたが4月中旬に違う店舗の店長に辞める話したらこっちの店長はオーナーから何も聞かされていないらしくただ移動してきただけだと思っていて急に困ると言われ5/15まで残る事にしました。 4月中旬に退職届け出したんですが、書き間違いがあり返却されたんですが、それからずっと仕事で書き直す時間も無くて今日出したらじゃあ今日から2週間だか1ヶ月ねっとこっちの店長にわけのわからない事を言ってきました。 辞める話は3月からしていてオーナーも嫌々ながら了承していてオーナーが店長に伝えていなからって辞められないんですか? そもそも退職届けって法律必要な物ではないですよね? こっちはGWで忙しいから少しのばしてくれと言う店長の意見をま店長もオーナーから聞かされてなくて忙しいならと気持ちを汲んであげて残ってあげたのに辞めるとなるとそっちの汚い意見を押し付けようとして本当に人としてありえないと思っているので喧嘩してもいいのですが出来るなら暴れる事無く冷静に終わらせたいと思っています。 とにかく5/15で辞めないと引越しやらの予約もあるので気分も込みで無理な状況です。 明日また話してわけのわからん事言ってきたらテーブルに叩きつけるように正当な私が辞められる理屈の書いた文章を見せたいと思っています!!!法律上5/15で辞めるのに一切こちらに問題は無いと!! こっちのとってきた行動をまとめると、 3月上旬に辞めると言いました。 3月中にオーナーからOKが出て4月から1ヶ月違う店舗でやれと言われやりました。 4月中旬に店長が聞いてないと言って可哀想だから人情で2週間延長してあげました。 こちらに非があるとしたら自分で書いた退職届けに書きミスがあり提出が遅れた事ぐらいです。しかし辞めるのは3月上旬に言って4月いっぱいでOKとオーナーから了承得てるし2週間GWで忙しいの可哀想と手助けもしました。その為休みも無く再提出は遅れましたが、3月から口頭でしっかり話しして筋も通しましたしやる事もやってきました。 5/15で辞めるのに問題ないですよね? あまり法律やらわからなくて叩きつけて出す文章や内容が思いつかないので こっちには法律上問題は一切無いし辞められるといった内容の正当正論を書いた文章を書いてもらえませんか? コピーしてプリントするので明日また話にならなければ叩きつけて問題ないと強く主張してやろうと思っています。 法律上退職届けはこういう扱いだから本来は必要ないとかそういった感じの強めの主張ができればと思っています

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回答(1件)

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    民法627条1項に 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」 2項に「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」というものがあり、 たとえば月給制で月末締めの場合は、 月の前半に申し入れを行ったら、その月の月末を経過したら、 雇用契約が終了します。 質問者さんの場合、3月上旬に申し出てから既に2ヶ月程度経過していますので、月給制の場合、退職は可能です。 口頭での退職の意思表示も、法律上形式に指定がないため、有効となります。 オーナーとの最初の約束(4月末)よりも長く勤めているため、 解除の申し出が無効になったと言われることもあるかもしれませんが、 継続して退職の申し出をしていると、主張することができると思います。 何日に申し入れをしたかなど、確認できるのであれば、 メモをしておくとよいと思います。 また、どうしてもうるさく言われるようであれば、 3月上旬に退職の申し出をした旨、 その申し出をもって辞職をする旨を、 郵便局から会社宛に内容証明で送ると良いと思います。 内容証明は決まった書式がありますので、 よく読んで書いていただければと思います。 こちらのサイトも参考になると思います。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56219 https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/ 3月●●日に雇用契約の解除を(オーナー:役職や名前を記載)へ申し出ました。 (オーナー:役職や名前を記載)との合意に基づき、 5月15日をもって退職いたします。 というような内容でどうでしょうか? 簡単な方が良いと思います。 専門家ではないのですが、 同様の方法でうまくいきました。 退職の申し出は3月上旬にすでに行っているという認識をしっかり持ち、 毅然とした態度で頑張ってください。

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